掲載日:2024年8月15日
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子育てのための施設等利用給付認定申請
幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)。
給付を希望される場合は「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。
認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。
認定の申請方法および請求の手続きは、利用施設や利用事業により異なりますので、以下の内容をご確認ください。
子育てのための施設等利用給付について
「施設等利用給付のごあんない【令和6年度申請用】」をご確認ください。
施設・事業の利用料の給付を受けるためには、まず施設等利用給付の「認定」を受ける必要があります。ご自身の世帯状況などに対応する認定区分および認定区分ごとの必要書類をご確認の上、「認定」の申請をしてください。
施設等利用給付のごあんない【令和6年度申請用】(PDF:4,107KB)
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:165KB)
- 《記入例》子育てのための施設等利用給付認定申請書(父母がともに就労中の方)(PDF:492KB)
- 《記入例》子育てのための施設等利用給付認定申請書(父母どちらかが就労中以外の方)(PDF:497KB)
「保育を必要とする事由」が確認できる書類(2号または3号認定を申請する方)
「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。該当する書類を保護者全員分提出してください。
- 注記:認定開始希望日から6カ月以内に発行された書類を提出してください。
就労(月48時間以上会社に勤めている方)
- 内容は就労先の代表者または担当者に記入を依頼してください。保護者が代表者である場合は保護者自身が記入してください。
- 就労先が複数ある場合は、1カ所につき1枚ずつ全て提出してください。
- 派遣社員の方は、就労証明書のほかに、就業条件明示書などの写しが必要です。契約期間更新ごとに提出してください。
就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や事業を経営している方とその親族)
対象となる方は、会社役員、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。
また、以下の書類の提出も必要です。それぞれ1種類ずつご提出ください。
営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
- 登記事項証明書
- 営業許可証などの事業の許可証
- 税務署へ提出する開業届出書
- 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例
「勤務の記録」
「給与の記録」
- 給与明細書
- 賃金台帳
- 給与振込口座の通帳(表紙と該当するページ)
「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)
- 契約書
- 営業上必要な材料などの納品書
- 営業に伴う請求書、領収証
妊娠・出産
母子健康手帳の写し
- 表紙と分娩予定日の記載があるページの写しを提出してください。
育児休業
- 産前休暇開始日より前に施設利用を開始していた場合に限り、対象となります。詳細は「施設等利用給付のごあんない【令和6年度申請用】9ページ」をご確認ください。
- 1~4のいずれも提出が必要です。
- 4は、表紙と出生届出済証明の記載があるページの写しを提出してください。
疾病・障害
診断書の写し
- 病名、病状、回復見込み、日中にお子さんの保育が必要である旨が記載されている必要があります。
介護・看護
- 介護・看護に関する申立書(PDF:134KB)
- 介護・看護が必要な状況がわかる書類(診断書の写し、介護保険証の写し、障害者手帳の写し(両面)など)
災害復旧
り災証明書
- 区へお問い合わせください。
求職活動(求職活動中または就労内定の方)
- 求職活動状況申立書(PDF:124KB)
- 求職活動中または就労内定であることが客観的に確認できる書類(ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、インターネット求人情報サイトの個人情報登録画面・申込履歴画面、申込先からの採用内定通知など)
- 2は氏名や住所などが記載されている必要があります。
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上学業・訓練をしている方)
- 在学証明書(PDF:241KB)
- 学生証の写し
- 1は指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先はまたは訓練先は、学校教育法、職業能力開発促進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定の施設に限ります。
ひとり親家庭の方は上記書類に加えて次のいずれかの書類の写しが必要です。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- 事件係属証明書(調停期日通知書)
注記1:調停期日通知書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。
注記2:認定開始希望日から6カ月以内に発行された書類を提出してください。
住民税非課税証明書(3号認定を申請する方)
保護者の状況 |
4~8月認定希望 (9月以降も認定を希望する場合は右欄の書類も提出してください。) |
9~3月認定希望 |
国外転入など(国外在住中含む。)により日本で課税されていない方 |
令和4年1~12月の「年間収入申告書」 会社発行の給与支給証明書などを添付してください。 |
令和5年1~12月の「年間収入申告書」 会社発行の給与支給証明書などを添付してください。 |
上記以外の方 |
令和5年度住民税非課税証明書 |
令和6年度住民税非課税証明書 |
個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類
窓口で申請する場合
申請者(保護者のうちいずれか)の個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類を提示してください。
郵送で申請する場合
申請者(保護者のうちいずれか)の個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類の写しを同封してください。
保護者(父母)以外の方が申請をする場合
代理権の確認書類「委任状」・申請者(保護者のうちいずれか)の番号確認書類・代理人の本人確認書類を提出してください。
詳細は「施設等利用給付のごあんない【令和6年度申請用】」7ページをご確認ください。
- 施設等利用給付認定申請の本人確認書類等添付台紙(PDF:455KB)
- 委任状(PDF:76KB)
施設等利用給付認定提出書類等チェックシート
本シートは提出書類に不備が生じないよう確認するシートです。必要書類を確認し、認定申請書などの書類と併せて本シートを提出してください。
認定後に変更が生じた場合の手続きについて
変更内容に応じて「子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」に必要書類を添えて下記窓口に提出、または郵送してください。なお、変更届の記入方法と必要書類の詳細は、「施設等利用給付のごあんない【令和6年度申請用】」13ページをご確認ください。
提出先
窓口で申請をする場合(受付時間:午前8時30分から午後5時[土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。])
- 中央区役所6階保育課保育入園係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所
郵送で申請をする場合
〒104-8404
中央区築地一丁目1-1
中央区役所保育課保育入園係宛て
- 注記1:令和6年4月1日からの認定を希望する場合は、4月1日までに認定申請書などを提出してください。
- 注記2:4月2日以降の認定希望については、認定を希望する日までに認定申請書などを提出してください。
- 注記3:郵送の場合は提出期限必着となりますので、余裕をもってご投函ください。また、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などをご利用ください。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
- 注記4:FAX・メールでの提出は受け付けていませんのでご注意ください。
施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて
「施設等利用給付の給付の手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)」をご確認ください。
お問い合わせ先
施設等利用給付の「認定」について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587(平日の午前8時30分から午後5時まで)
施設等利用給付の「給付(請求)」について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422(平日の午前8時30分から午後5時まで)
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