掲載日:2024年5月14日
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理容所・美容所
(1)理容所・美容所の各種届出
新規届出
理容所、美容所を営業する場合は、開設の届出および保健所の確認検査を受けることが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
様式
- 理・美容所開設届(理・美容所開設届 PDF版(PDF:136KB)、理・美容所開設届 Word版(ワード:27KB))
- 理・美容所構造及び設備の概要(理・美容所構造及び設備の概要 PDF版(PDF:90KB))
- 理・美容所従業員名簿(理・美容所従業員名簿 PDF版(PDF:84KB)、理・美容所従業員名簿 Word版(ワード:22KB))
新規届出手数料16,000円
変更・廃止届
施設に変更(名称、構造設備、代表者等の変更)があった場合は「変更届」、廃止があった場合は、「廃止届」の届け出が必要となります。
なお、施設の構造設備が大きく変更する場合や営業者が変更する場合は新規開設の届出が必要な場合があります。
また、従業者を変更した場合も「従業者変更届」に、施設の従業者の免許(本証)および健康診断書(結核・伝染性皮膚疾患)を添付の上、保健所に届け出をしてください。
様式
- 理・美容所変更届(理・美容所変更届 PDF版(PDF:77KB)、理・美容所変更届 Word版(ワード:21KB))
- 理・美容所廃止届(理・美容所廃止届 PDF版(PDF:78KB)、理・美容所廃止届 Word版(ワード:20KB))
- 理・美容所従業者変更届(理・美容所従業者変更届 PDF版(PDF:110KB)、理・美容所従業者変更届 Word版(ワード:30KB))
承継の届出
営業者について事業譲渡、相続、合併又は分割があったときは、その地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。
届出の際は事前に保健所にご相談ください。
様式
- 理・美容所地位承継届【譲渡】(理・美容所地位承継届【譲渡】PDF版(PDF:84KB)、理・美容所地位承継届【譲渡】Word版(ワード:21KB))
- 理・美容所地位承継届【相続】(理・美容所地位承継届【相続】PDF版(PDF:86KB)、理・美容所地位承継届【相続】Word版(ワード:21KB))
- 理・美容所地位承継届【合併】(理・美容所地位承継届【合併】PDF版(PDF:75KB)、理・美容所地位承継届【合併】Word版(ワード:20KB))
- 理・美容所地位承継届【分割】(理・美容所地位承継届【分割】PDF版(PDF:74KB)、理・美容所地位承継届【分割】Word版(ワード:21KB))
(2)出張理容・出張美容について
出張理容・出張美容ができる場合
出張理容又は出張美容ができる場合は、次のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(理容師法施行令第4条第1号・美容師法施行令第4条第1号)
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合(理容師法施行令第4条第2号・美容師法施行令第4条第2号)
- 区内の社会福祉施設(注記)において、社会福祉施設に入所する者に対して理容・美容を行う場合(中央区理容師法施行条例第5条第1号・中央区美容師法施行条例第5条第1号)
- 医療法に規定する病院又は診療所のうち、区内の病院又は診療所において、病院又は診療所の入院患者に対して理容・美容を行う場合(中央区理容師法施行条例第5条第2号・中央区美容師法施行条例第5条第2号)
- 区内の劇場において、演劇に出演する者等に対して、出演するための理容・美容を行う場合(中央区理容師法施行条例第5条第3号・中央区美容師法施行条例第5条第3号)
注記:区内の社会福祉施設:中央区理容師法施行条例施行規則第4条・中央区美容師法施行条例施行規則第4条に規定する社会福祉施設です。
衛生措置について
出張理容・出張美容を行う場合は、厚生労働省通知の「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき、衛生上の措置を講じたうえで行うようにしてください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日)(外部サイトへリンク)
(3)まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容行為であり、業として行うに当たっては、美容所の開設の届出と従事者の美容師免許が必要です。次の点に十分ご注意いただきますようお願いいたします。
施術を行う営業者の皆様
- まつ毛エクステンションの施術に当たっては、あらかじめ顧客に対し施術が可能であるか確認を行うこと。
- 施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等について、利用者に十分な説明を行い、理解を得ること。
- 「理容所及び美容所における衛生管理要領」(外部サイトへリンク)に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
- 眼等に異常が生じた場合は、直ちに眼科、皮膚科等の医師の診察を受けるよう説明すること。
施術を受ける皆様
- 健康被害等のリスクを十分認識のうえ、施術前に施術者に十分な説明を受けること。
- 眼等に異常が生じた場合は、直ちに眼科、皮膚科等の医師の診察を受けること。
関連通知等
- まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(健衛発第0307001号平成20年3月7日)(外部サイトへリンク)
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
- 独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)
(4)毛染め(ヘアカラーリング)による皮膚障害にご注意ください
毛染めによる皮膚障害の発生が報告されています
毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を黒く染めたりする等、年代や性別を問わず一般に広く行われていますが、一方で、毛染めによる健康被害が数多く報告されています。
参考
毛染めによる皮膚障害(消費者安全調査委員会平成27年10月23日公表資料)(外部サイトへリンク)
理容師及び美容師の皆様への注意事項
- 毛染めによる皮膚障害(消費者安全調査委員会公表資料)(外部サイトへリンク)に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
- 毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
- コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
- 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
- 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5938
ファクス:03-3546-9554
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