掲載日:2024年5月14日

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特定建築物

(1)特定建築物とは

延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8,000平方メートル以上)の建築物で、事務所、店舗、旅館、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、学校等の用途に使用されるものをいいます。

(2)特定建築物の衛生管理

特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有する者(特定建築物維持管理権原者)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項において、『建築物環境衛生管理基準』に従い、当該特定建築物を維持管理することが義務付けられています。
具体的な実施内容は、建築物環境衛生管理基準等をご参考ください。

建築物環境衛生管理基準等(PDF:186KB)

(3)特定建築物の届出

新規の届出

『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』第5条第1項の規定に基づき、特定建築物の所有者又は全部の管理について権原を有する者(特定建築物所有者等)は、当該特定建築物について保健所への届出が必要です。
特定建築物の全部の管理について権原を有する者とは、当該特定建築物の減失・毀損を防止し、その価値を維持し、それを利用及び改良することの全てを指すものであり、権利等に基づきこれら全てをなし得る者をいいます。
届出を行う場合は、特定建築物届書に必要な書類を添付して保健所に届け出てください。

添付書類

  1. 特定建築物概要(台帳)
  2. 建築物環境衛生管理技術者の免状本証(提示)及びその写し
  3. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合、又は特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の維持管理について権原を有する者がある場合には、それを証する書類

注記:「3」の書類については次の資料をご確認ください。

全部の管理について権原を有することを証する書類について(PDF:81KB)

維持管理について権原を有することを証する書類について(PDF:79KB)

様式

特定建築物概要(台帳)記入要領(PDF:321KB)

変更・廃止の届出

当該特定建築物に変更(廃止)があった場合は、必要な書類を添付して、変更後1ヶ月以内に、特定建築物変更(廃止)届を保健所に提出してください。

  • 所有者、届出者、維持管理権原者の氏名(法人の名称)、または、住所(法人の主たる事務所の所在地)を変更した場合
  • 所有者、届出者、維持管理権原者の法人の代表者を変更した場合
  • 建築物環境衛生管理技術者を変更した場合(新しい管理技術者は氏名及び現住所を記載してください。)
  • 建築物の名称を変更した場合
  • 建築物の用途を変更した場合
  • 構造設備を変更した場合(建築物の増改築、空調設備、給排水設備、廃棄物保管設備等)
  • 廃止した場合(取り壊し等で特定建築物ではなくなった等)

添付書類

  1. 構造設備の変更の場合は、その説明図
  2. 建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状本証(提示)及びその写し
  3. 権原を有する者(全部の管理について権原を有する者、維持管理権原を有する者)の変更にあたっては、それを証する書類(所有者及びその権利・権限を付与(委譲)される者との間で交わされた契約書の該当部分のコピー等))

様式

提出部数

延べ面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下のビル 2部
延べ面積10,000平方メートルを超えるビル 3部
(それぞれ1部は控えとして返却します。)
また、飲用系給水・給湯設備に防錆剤を使用開始する場合、又は、使用中の防錆剤を変更する場合は、特定建築物給水用防錆剤使用開始届、又は、特定建築物給水用防錆剤届出事項変更届を提出してください。

特定建築物給水用防錆剤開始届及び変更届(PDF:176KB)

提出先

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当(外部サイトへリンク)

(4)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

東京都及び中央区では、毎年、12月1日から15日の間に、給水設備の自主点検の記録として、『飲料水貯水槽等維持管理状況報告書』の提出を求めています。水道法に基づく簡易専用水道の検査については、『飲料水貯水槽等維持管理状況報告書』の提出をもって、受検したものとみなしています。
なお、貯水槽のない特定建築物については、報告の必要はありません。

提出する書類

イ.飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
ロ.1年以内に行った水質検査結果書の写し(前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査結果書の写し)
ハ.残留塩素等検査実施記録表(報告書提出月の前月である11月分1か月間の記録の写し)
注記1:中央式給湯設備については、その水質検査結果も併せて提出してください。
注記2:防錆剤を使用している場合は、その水質検査結果も併せて提出してください。

様式

報告期限

毎年12月1日から同月15日まで

提出先

注記:特定建築物の延べ面積によって提出先が異なるので、ご注意ください。
延べ面積10,000平方メートル以下の特定建築物
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当(外部サイトへリンク)

延べ面積10,000平方メートルを超える特定建築物
東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係(外部サイトへリンク)
郵便番号169-0073
東京都新宿区百人町三丁目24番1号 健康安全研究センター本館2階
電話番号:03-5937-1062
ファクス:03-5937-1099
(延べ面積が10,000平方メートルを超える特定建築物については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」のみ、東京都へ直接の提出となります。その他の届出(変更届等)の提出先は保健所です。)

(5)建築物におけるアスベスト(石綿)

建築物における吹付きアスベストの飛散防止について

吹付けアスベストを使用している建築物の損傷、改修、解体等によるアスベストの飛散が懸念されます。中央区では、「中央区吹付けアスベスト等に関する室内環境維持管理指導指針(平成2年7月7日施行、平成19年8月1日改正)」を定めています。建築物の所有者・管理者は、建築物に吹き付けられたアスベストの飛散防止のため、適正な点検、管理及び除去、封じ込め等の措置を行うことが必要です。
アスベストについては、詳しくは、厚生労働省ホームページ「アスベスト(石綿)情報」(外部サイトへリンク)を参照してください。

中央区吹付けアスベスト等に関する室内環境維持管理指導指針(平成2年7月7日施行、平成19年8月1日改正)(PDF:324KB)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)及び改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づく告示を公布又は告示し、及び施行することとされました。
特定建築物所有者等の皆様に置かれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「石綿障害予防規則など関係法令について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(解体・改修工事を発注する皆様へ)(PDF:420KB)

問い合わせ先

東京都労働局労働基準部健康課又は労働基準監督署(外部サイトへリンク)

(6)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部改正について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日から施行されます。

(1)建築物環境衛生管理基準について(政令第2条第1項イ、規則第2条関係)

  • 温度の基準値:(改正後)18℃以上、28℃以下 (改正前)17℃以上、28℃以下
  • 一酸化炭素含有率:(改正後)6ppm以下、特例廃止 (改正前)10ppm以下

(2)建築物環境衛生管理技術者の兼任について(規則第5条関係)

(改正後)
二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となってもその業務の遂行に支障がない場合、建築物環境衛生管理技術者を兼任することができる。
なお、特定建築物ごとに届出が必要。
(改正前)
特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任する。原則として、1人の建築物環境衛生管理技術者が、二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任することはできない。兼任する場合は制限がある。

(3)帳簿書類について(規則第20条関係)

建築物環境衛生管理技術者の兼任について、確認の結果を記載した書面を備えておく必要がある。

改正内容等については、保健所までお問い合わせください。
また、以下関連ホームページも併せてご確認ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ「建築物衛生に関する主な制度改正情報」(外部サイトへリンク)

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課「建築物衛生のページ」(外部サイトへリンク)

厚生労働省ホームページ「建築物環境衛生管理技術者について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

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