掲載日:2024年3月27日

ページID:3364

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公衆浴場等

中央区公衆浴場法施行条例及び同条例施行規則の一部改正について

改正の理由

国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究において知見等が得られたこと及び厚生労働科学研究「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の研究結果等を踏まえ、公衆浴場及び旅館業施設における維持管理の指導指針である公衆浴場における衛生等管理要領(以下「衛生等管理要領」という。)の改正を行い、公衆浴場における男女の混浴制限年齢の引下げ及びレジオネラ症発生防止対策が強化されました。
そのため、中央区では、衛生等管理要領の改正趣旨を踏まえ、中央区公衆浴場法施行条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定める構造設備及び衛生措置等の基準を見直し、レジオネラ症発生防止対策を強化しました。

主な改正内容

  • 混浴制限年齢の引下げ(条例第5条第3項第3号・条例第7条)
  • 貯湯槽の衛生措置基準の拡大(条例第5条第2項第8号・条例第7条)
  • 浴槽水の消毒の衛生措置基準の変更(条例第5条第2項第10号ニ・条例第7条)
  • 調節槽の衛生措置基準の追加(条例第5条第2項第11号・条例第7条)
  • 気泡発生装置等の構造設備基準の追加(条例第4条第4項第8号・条例第6条)

中央区公衆浴場法施行条例及び同条例施行規則の一部改正について(PDF:331KB)

詳細についてはこちらをご確認ください。

施行日

令和4年1月1日

参考

中央区公衆浴場法施行条例(PDF:235KB)

中央区公衆浴場法施行条例施行規則(PDF:356KB)

厚生労働省(公衆浴場のページ)(外部サイトへリンク)

(1)公衆浴場の各種申請・届出

新規申請

公衆浴場(銭湯・その他の浴場等)を営業する場合は、営業許可を取得することが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。

様式

新規申請手数料

22,000円

変更・停止・廃止の届出

施設に変更(名称、構造設備、代表者等の変更)があった場合は「変更届」、営業の停止又は廃止があった場合は、「廃止(停止)届」の届け出が必要となります。なお、変更届については、内容により、届出時に必要な書類がありますので、事前にご確認のうえ、お届けください。

様式

承継の届出

営業者について事業譲渡、相続、合併又は分割があったときは、その地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。

様式

(2)コインシャワー営業施設の届出

各種届出

コインシャワー営業施設を開設した場合は、速やかに開設の届出を提出してください。営業される方は、構造設備等の基準がありますので、開設前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
また、届出事項に変更が生じた場合、施設を廃止した場合も届出が必要です。

様式

要綱

中央区コインシャワー営業施設に係る衛生指導要綱(PDF:476KB)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生第一係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

中央区保健所生活衛生課環境衛生第二係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

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