掲載日:2024年5月14日

ページID:3365

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クリーニング所等

(1)クリーニング所等の各種届出

新規届出

クリーニング所を営業する場合は、開設の届出および保健所の確認検査を受けることが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
営業店舗を有しないでクリーニング所の取次所を営業する場合は、クリーニング無店舗取次店の営業の届出が必要です。営業される方は、事前に車両の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。

様式(クリーニング所)

新規届出手数料16,000円

様式(無店舗取次店)

手数料なし

変更・廃止届

施設に変更(名称、構造設備、代表者等の変更)があった場合は「変更届」、廃止があった場合は、「廃止届」の届け出が必要となります。
なお、施設の構造設備が大きく変更する場合や営業者が変更する場合は新規開設の届出が必要な場合があります。

様式(クリーニング所)

様式(無店舗取次店)

承継の届出

営業者について事業譲渡、相続、合併又は分割があったときは、その地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。

様式(クリーニング所)

様式(無店舗取次店)

(2)コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の各種届出

各種届出

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)を開設した場合は、速やかに開設の届け出を提出してください。営業される方は、構造設備等の基準がありますので、開設前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
届出事項に変更が生じた場合、施設を廃止した場合は、速やかに届け出をしてください。

様式

コインオペレーションクリーニング届出書等(PDF:272KB)

要綱

中央区コインオペレーションクリーニング営業施設に係る衛生指導要綱(PDF:290KB)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

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