掲載日:2024年5月14日
ここから本文です。
専用水道・簡易専用水道・小規模給水施設
水道(貯水槽)施設は、貯水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模給水施設に分類されます。設置者は、これらに該当する水道施設について、適正な維持管理を行ってください。
専用水道
専用水道とは以下の条件の全てを満たす施設をいいます。
水道局から供給を受ける水のみを水源としている場合、
- 「100人を超える居住者に給水する」または「1日最大給水量が20立方メートルを超える」
- 貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える
- 受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)
専用水道の維持管理に関する報告
毎年4月1日から30日までに、前年度(前年4月から当年3月まで)における「専用水道状況報告書」を保健所に提出してください。(水道法施行細則第5条)
添付書類
前年度に実施した1年分の定期及び臨時の水質検査の結果
前年度に実施した1年分の定期及び臨時の健康診断(検便検査)の結果
専用水道に関する申請および届出
専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要です。申請を行う際は、事前に保健所にご相談ください。
また、専用水道において、変更(構造設備、水道技術管理者の変更等)、廃止等があった場合は、届出が必要となります。
(印刷は必要なページを選定してください。)
簡易専用水道
簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
ビルが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従って管理をしてください。
施設の管理について
簡易専用水道の設置者は、以下の衛生管理を行う義務があります。
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年一回以上定期に行う。
- 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行う。
- 水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を行う。
登録検査機関については、簡易専用水道検査機関「厚生労働省ホームページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
検査の免除について
ビルが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、毎年12月1日から15日までの間に、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(添付書類:1年間に実施した水質検査結果書およびその年の11月に行った残留塩素等の記録)」を提出することにより、その年の登録検査機関による検査を省略することができます。
簡易専用水道に関する報告
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに保健所長に報告をする必要があります。また、その報告内容に変更があったとき又は簡易専用水道を廃止したときも同様に報告が必要です。
(印刷は必要なページを選定してください。)
小規模給水施設
小規模給水施設とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下の施設をいいます。
中央区では、「中央区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(昭和59年7月1日施行、平成6年4月1日改正)」により、設置者(管理者)に適正な維持管理を呼びかけています。設置者(管理者)は、貯水槽の損傷、汚れ等について定期的に点検を行い、貯水槽の清掃は年に1回程度、定期的に行いましょう。
中央区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(昭和59年7月1日施行、平成18年4月1日改正)(PDF:98KB)
(印刷は必要なページを選定してください。)
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5938
ファクス:03-3546-9554
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています