掲載日:2024年6月21日
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旅館業施設
(1)旅館業施設の各種申請・届出
新規申請
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所等)、を営業する場合は、営業許可を取得することが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
様式
- 旅館業営業許可申請書(PDF版(PDF:112KB)、Word版(ワード:19KB))
- 構造設備概要(別紙様式1)(PDF版(PDF:97KB)、Word版(ワード:35KB))
- 構造設備概要(別紙様式2)(PDF版(PDF:143KB)、Excel版(エクセル:16KB))
- 構造設備概要(別紙様式3)(PDF版(PDF:140KB)、Excel版(エクセル:15KB))
- 申告書(別紙様式4-1)(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:21KB))
新規申請手数料
旅館・ホテル営業:22,000円
簡易宿所営業:11,000円
変更・停止・廃止の届出
施設に変更(名称、構造設備、代表者等の変更)があった場合は「変更届」、営業の停止又は廃止があった場合は、「廃止(停止)届」の届け出が必要となります。なお、変更届については、内容により、届出時に必要な書類がありますので、事前にご確認のうえ、お届けください。
様式
- 旅館業営業許可事項変更届(PDF版(PDF:78KB)、Word版(ワード:19KB))
- 申告書(別紙様式4-3):代表者変更の際は提出してください(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:21KB))
- 旅館業廃止(停止)届(PDF版(PDF:86KB)、Word版(ワード:21KB))
地位承継の申請
事業譲渡により営業者の地位を承継する場合は、譲渡の効力発生日より前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
営業者が法人の場合、合併又は分割において、合併又は分割後の法人が営業者の地位を承継する場合は、合併または分割の登記前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
営業者が個人の場合、営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き受けて営みむ場合は、相続人は被相続人の死亡後60日以内に承認申請をし、承認を受ける必要があります。
詳細については事前に保健所にご相談ください。
様式
〈事業譲渡〉
- 旅館業営業承継承認申請書【譲渡】(PDF版(PDF:87KB)、Word版(ワード:19KB))
- 申告書(別紙様式4-1)(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:21KB))
〈相続〉
- 旅館業営業承継承認申請書【相続】(PDF版(PDF:94KB)、Word版(ワード:19KB))
-
申告書(別紙様式4-1)(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:21KB))
〈合併〉
- 旅館業営業承継承認申請書【合併】(PDF版(PDF:87KB)、Word版(ワード:18KB))
- 申告書(別紙様式4-2)(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:20KB))
〈分割〉
- 旅館業営業承継承認申請書【分割】(PDF版(PDF:84KB)、Word版(ワード:17KB))
- 申告書(別紙様式4-2)(PDF版(PDF:108KB)、Word版(ワード:20KB))
承継承認申請手数料
7,400円
(2)旅館業と貸室業との判断基準について
貸室業など賃貸借契約に基づく施設の場合は、その営業が「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかを、旅館業法や厚生省生活衛生局指導課長通知(昭和61年3月31日衛指第44号、平成12年12月13日衛指第128号)などに照らして総合的に判断します。
ウィークリーマンションのような実態として、貸室業ではなく旅館業と判断される場合は、その営業に際して、旅館業法に基づく許可が必要です。
企業や工場の寮(労働基準法の対象となるものは除きます)、会員制の宿泊施設、その他特定の人を対象とする宿泊施設(研修所に付帯する宿泊施設等)も、旅館業法の対象となる場合があります。
人を宿泊させる施設を営業するときは、それが旅館業法の対象となるのであれば、その施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているか等についての審査や検査を受けて法に基づく許可を受けた後でなければ、その施設を使用することができません。法に適合しない施設については、構造設備の変更が必要になる等の場合がありますので、早めにご相談ください。
考慮する要件及び考え方
判断基準について詳しくはこちらをご確認ください。
関連通知等
厚生省生活衛生局指導課長通知(昭和61年3月31日衛指第44号)(PDF:109KB)
厚生省生活衛生局指導課長通知(平成12年12月13日衛指第128号)(PDF:87KB)
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡「旅館業法FAQの発出について」(平成30年10月15日)(PDF:119KB)
(3)中央区旅館業法施行条例等の一部改正
1)レジオネラ症発生防止対策等について
改正の理由及び概要
国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究において知見等が得られたこと等を踏まえ、公衆浴場及び旅館業施設における維持管理の指導指針である公衆浴場における衛生等管理要領(以下「衛生等管理要領」という。)の改正を行い、公衆浴場及び旅館業施設におけるレジオネラ症発生防止対策を強化しました。
そのため、中央区では、衛生等管理要領の改正趣旨を踏まえ、中央区旅館業法施行条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定める構造設備及び衛生措置等の基準を見直し、レジオネラ症発生防止対策を強化しました。
また、旅館業施設において、新型コロナウィルス等感染症の発生時等緊急事態に迅速に対応することが必要とされることから、旅館業施設の従業者の常駐の規定について追加しました。
(主な改正内容)
- 貯湯槽の衛生措置基準の拡大(条例第5条第6項第3号)
- 浴槽水の消毒の衛生措置基準の変更(条例第5条第6項第4号二)
- 調節槽の衛生措置基準の追加(条例第5条第6項第5号)
- 旅館業施設における従業者の常駐義務の追加(条例第5条第7項)
- 気泡発生装置等の構造設備基準の追加(条例第4条第4項第8号・条例第6条)
中央区旅館業法施行条例及び同条例施行規則の一部改正について(PDF:145KB)
詳細についてはこちらをご確認ください。
施行日
令和4年1月1日
参考
2)ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合等について
改正の理由及び概要
平成30年6月15日に、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合や、無許可営業者等に対する規制の強化等を含めた旅館業法の一部改正する法律(平成29年法律第84号)が施行されました。それに伴い、中央区旅館業法施行条例及び施行規則を一部改正しました。
中央区旅館業法施行条例一部改正について(PDF:846KB)
施行期日
平成30年6月29日
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5938
ファクス:03-3546-9554
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