掲載日:2023年1月18日
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国民健康保険料を納めなかったとき
保険料を納めないでいると
特別な事情がなく保険料を長期間滞納しますと、下記のような措置がとられます。
1督促状・催告書の送付
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後も未納の場合、「中央区納付案内センター」または「電話の自動音声」により、保険料が未納であることを電話でお知らせします。また、保険料の滞納が続いていると、催告書を送付させていただきます。
2収納推進員による電話・文書催告と訪問催告
保険料の滞納が続いている場合、収納推進員が電話や文書による催告を行います。また、ご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。
3「短期被保険者証」の交付
一定期間滞納が続くと、通常の保険証より有効期間が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに有効期間が切れるたびに区役所で支払いの相談・更新の手続きをしていただきます。
4「被保険者資格証明書」の交付
納期限から1年以上過ぎた未納保険料がある場合、保険証を返還していただき、代替として、国民健康保険の被保険者であることを証明する「被保険者資格証明書」を交付いたします。受診時の医療費は全額自己負担となります。後日、保険者(中央区)に対し保険給付分を請求していただくことになります。この給付金で未納保険料をお支払いいただきます。
5保険給付の制限
高額療養費などの保険給付金の全部または一部を、滞納している保険料に充てていただく場合があります。なお、保険料に滞納がある場合は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請はできません。
6財産の差押え
保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押え(預貯金・給与・生命保険等)を行います。
納付が困難な場合は、納付相談を
令和4年4月以降に賦課された保険料を納期限後に納付した場合は、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算されます。
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。また、平日にご来庁いただけない方のために、休日や時間を延長して相談できる日を設けています。ご希望の方は下記までご連絡ください。
休日納付相談日時
令和4年5月22日(日曜日)10時から16時まで
令和4年10月23日(日曜日)10時から16時まで
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課収納係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5365
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