掲載日:2025年6月12日
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国民健康保険料納入通知書の見方
令和7年度の国民健康保険料納入通知書を令和7年6月16日(月曜日)に発送します。
目次
国民健康保険料納入通知書(1枚目左側)
1.宛名
納入通知書の宛名が記載されています。
なお、宛名は原則として納付義務者(世帯主)の方が記載されています。
注記:世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯内に被保険者がいる場合、納付義務者は世帯主となります。(国民健康保険法第76条第1項)
2.年度
納入通知書の対象年度が記載されています。
現年度分は令和7年度分です。
3.決定した保険料額
今回決定した令和7年度の年間保険料額が記載されています。
(注記)
- 保険料は世帯の年間保険料額です。個人別ではありません。
- 令和7年6月4日までに資格喪失の届出をした場合は喪失日の前月分までを通知します。
- 年度の途中から加入した場合は加入日の当月以降分を通知します。
- 保険料の計算方法については、以下のリンクも併せてご覧ください。
4.記号番号
対象世帯の記号及び番号が記載されています。
お電話でお問い合わせいただく場合はこの番号をお知らせください。
保険料の算定基礎(1枚目右側)
保険料は基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳から64歳の方のみ)から構成されています。
各項目には所得割額と均等割額があります。所得割は賦課のもととなる所得に各料率を乗じます。均等割額は世帯の人数に応じた固定の金額です。
1.基礎分保険料(加入者全員の方が納める保険料です)
基礎(医療分)保険料の詳細が記載されています。
(1)賦課のもととなる所得
国民健康保険に加入している方の「賦課のもととなる所得」の合計が記載されています。
(注記)
- 個人別の賦課のもととなる所得金額については下記「国民健康保険料個人別明細書」をご確認ください。
- 賦課のもととなる所得については、以下のリンクをご覧ください。
- 非自発的失業者軽減に該当している場合は給与所得を100分の30にしたうえで計算しております。
(2)所得割額
加入者全員分の所得割額が記載されています。
所得割額は「賦課のもととなる所得」に対し料率を乗じたものです。
(3)人数
国民健康保険に加入されている方の人数が記載されています。
注記:この欄に記載されている人数は賦課期日時点での人数となります。このため、実際の加入人数と異なる場合がありますが、年度の途中で加入者数が増減した場合の保険料額については下記「(8)月割増減」での計算で調整されます。
賦課期日
賦課期日とは、その年度において国民健康保険に加入した最初の日のことを指します。
このため、年度当初から加入している場合は、4月1日が賦課期日となり、年度の途中から加入した場合は加入日が賦課期日となります。
なお、年度の途中で記号番号が変更された場合は、記号番号ごとに賦課期日を判定します。
(4)均等割額
加入者全員分の均等割額が記載されています。
均等割額は世帯の人数に応じた固定の金額です。
金額の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
注記:均等割額の低所得者軽減措置はこの欄では反映していません。下記「(6)低所得者軽減」欄に減額分が記載され、「ア:基礎分保険料」の決定金額に反映されます。
(5)算定額
上記「(2)所得割額」と「(4)均等割額」の合計金額が記載されています。
(6)低所得者軽減等
均等割額の軽減
- 所得が一定金額以下の場合、均等割額の軽減します。
- 未就学児の被保険者がいる場合は、一律に均等割額を2分の1に減額します。なお、1に該当する場合は軽減後の金額から減額されます。
上記のいずれかに該当している場合は、軽減額が記載されています。
軽減措置の詳細については以下のリンクをご覧ください。
産前産後保険料軽減
事前に届出をされていて該当している場合は、軽減額が記載されています。
軽減措置の詳細については以下のリンクをご覧ください。
(7)限度超過額
「(5)算定額」が最高限度額を超える場合は、最高限度額を超過した分の金額が記載されています。
最高限度額の金額については以下のリンクをご覧ください。
(8)月割増減
人数の増減や資格月の増減によって、保険料に変動があった場合記載されています。
保険料が増額となる場合
年度の途中で世帯内に加入者が増えた等により、増額した分の保険料額が記載されています。
保険料が減額となる場合
年度の途中で資格を喪失した等により、減額をした分の保険料額がマイナス(-)表記で記載されています。
(9)減免額
旧被扶養者減免等に該当する場合記載されています。
ア:基礎分保険料(決定額)
基礎分保険料の決定金額が記載されています。
計算式は「(5:算定額)-(6:低所得者軽減)-(7:限度超過額)+(8:月割増減)-(9:減免額)」となります。
2.後期高齢者支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です)
後期高齢者支援金分保険料の詳細が記載されています。
見方については、「1.基礎(医療)分保険料」と同様です。
3.介護分保険料(40歳から64歳の方が納める保険料です)
介護分保険料の詳細が記載されています。
見方については、「1.基礎(医療)分保険料」と同様です。
注記1:年度の途中で40歳になられる方
年度の途中で40歳になられる方は、誕生日の当月から保険料が発生します。
また、おおむね誕生日の翌月に介護分保険料を追加した通知を送付いたします。その場合は、「月割増減」の欄に年度内で介護分保険料が発生しなかった期間(39歳時)の保険料がマイナス(-)表記で記載されています。
なお、介護分保険料が発生する該当月については「国民健康保険料個人別明細書」をご確認ください。
注記2:年度の途中で65歳になられる方
年度の途中で65歳になられる方は、おおむね誕生日の翌月に誕生日以降の月割介護分保険料を差し引いた通知を送付いたします。その場合は、「月割増減」の欄に年度内で介護分保険料が発生しなくなる期間(65歳以降)の保険料がマイナス(-)表記で記載されています。
なお、介護分保険料が発生する該当月については「国民健康保険料個人別明細書」をご確認ください。
各納期別の保険料額(2枚目左側)
国民健康保険料の各期別の支払金額及び支払い納期限が記載されています。
普通徴収分
納付書または口座振替でお支払いをする場合に記載されています。
お支払いの方法や口座振替の登録については下記「国民健康保険の納め方」のリンク先をご確認ください。
1.保険料額(1期から10期分)
国民健康保険料は原則として6月から翌年3月までの10回払いです。
この欄では各月別の支払金額が記載されています。
2.納期限
各期別ごとの納期限が記載されています。
納期限は原則として月末となります。なお、月末が閉庁日の場合は翌営業日が納期限となります。
3.口座振替
口座振替のご登録をされている方は、登録している金融機関名及び口座番号が記載されています。
特別徴収分
以下の条件を満たす場合は保険料の支払いが特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳から74歳)であること
- 世帯主が年間18万円以上の年金を受給していること
- 国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下であること
(注記)
- 計算の対象となる年金は老齢基礎年金等の公的年金のみとなります。
- 年度の途中で75歳になられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行になりますので、特別徴収の対象となりません。
4.保険料額
特徴対象月(偶数月)に年金から天引きされる保険料額が記載されています。
今回の発送は本徴収分の通知となります。
4月から8月まで(仮徴収)
前年の4月2日から10月1日までに国民健康保険に加入していて、上記の条件を満たした方は、仮徴収という形式で保険料が天引きされます。保険料の計算方法は以下のとおりとなります。
なお、令和7年度分の仮徴収額については令和7年3月に対象世帯宛てに郵送で通知しております。
2月以前から特別徴収で納付されている世帯
4月から6月の各天引き額は2月の天引き額と同様です。
4月に特別徴収が開始される世帯
1回あたりの天引き額は前年度の年間保険料(介護分除く)を6分の1にした金額です。
10月から2月まで(本徴収)
今回決定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けた金額が、各月に記載されています。引ききれない金額が出た場合は還付となります。還付については、後日ご案内を郵送します。
注記:6月に決定した保険料額によって上記の条件を満たさなくなった場合は、10月から普通徴収となります。
5.特別徴収義務者及び特別徴収対象年金
特別徴収の対象となっている方の氏名と、対象の年金が記載されています。
国民健康保険料個人別明細書(2枚目右側)
1.被保険者氏名
加入している被保険者全員の氏名が記載されています。
2.被保険者月別資格
加入者の加入月数が「基礎分」「支援金分」「介護分」ごとに記載されています。
3.賦課のもととなる所得額
加入者ごとの賦課のもととなる所得が記載されています。
4.所得割額
加入者ごとの所得割額が記載されています。
5.均等割額
加入者ごとの均等割額が記載されています。
6.算定額
「4.所得割額」と「5.均等割額」を合計した金額が加入者ごとに記載されています。
注意事項
この算定額は、個人別の保険料を簡易に算出する際の目安としてお示ししているものです。これは保険料の軽減装置等を行う前の金額となりますので、決定金額ではありません。
なお、「保険料の算定基礎:(6)低所得者軽減等」から「保険料の算定基礎:(9)減免額」までの金額が全て0の場合に限り、決定金額の明細書としてもご利用いただけます。
計算方法の詳細については以下のリンクをご覧ください。
国民健康保険料の納め方等
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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