掲載日:2024年1月19日

ページID:14933

ここから本文です。

産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します(令和6年1月制度開始)

子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除することにより、世帯に係る保険料を軽減します。ただし、軽減の適用には届出が必要です。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

注記:妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除対象月

単胎妊娠・出産の場合

出産予定日が属する月の前月から、出産予定日が属する月の翌々月までの計4か月分

多胎妊娠・出産の場合

出産予定日が属する月の3か月前から、出産予定日が属する月の翌々月までの計6か月分

免除対象月イメージ図

期間jpg

免除額及び免除方法

免除額

出産する被保険者の所得割保険料及び均等割保険料(いずれも12か月換算)の12分の1に免除対象月数を乗じた額。

免除方法

その年度に収める世帯の国民健康保険料の所得割額と均等割額から、本免除額分を減額します。

免除方法に関する注意事項

  1. 原則として、納期未到来の月割り保険料額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険料納付額が0になるとは限りません。(以下イメージ表参照)
  2. 既に納期未到来分を支払い済の場合、又は残月数から保険料額を減額しきれない場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。
  3. 免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
  4. 免除対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する免除対象月数のみが算定対象となります。
  5. 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険料を減額します。

免除方法イメージ表(以下モデルケースの場合)

夫:前年中の所得300万円

妻:前年中の所得200万円

子:11月に出生

1月に届出をした場合

年間保険料額:66.3万円

月割保険料額:66,300円

うち出産被保険者(妻)の保険料額:26万円

免除対象月:10月から1月(計4か月)

免除額:26万円×12分の1×4か月=86,700円

免除額の86,700円を納期未到来分(2月納期分及び3月納期分)から減額します

免除後の月割保険料額:66,300-(86,700×2分の1)=22,950円

月割保険料額は表のとおりです(1部省略)

(単位:円)

納期

~10月 11月 12月 1月 2月 3月
変更前 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300
変更後 66,300 66,300 66,300 66,300 22,950 22,950

注記1:金額は概算です

注記2:令和5年度は1月以降の免除対象月のみを減額します。

所得割保険料及び均等割保険料についてはこちら

国民健康保険の保険料

届出について

届出の時期

  1. 令和6年1月4日(木曜日)から届出可能です。
  2. 令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後も届出可能です)

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 母子健康手帳等

ダウンロードリンク

区役所4階保険年金課資格係

注記:郵送での届出も可能です。

その他の注意事項

  • 令和5年10月以前に出産した方は対象となりません
  • 出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険料は軽減されません
  • 勤務先の健康保険、または厚生年金等に加入中の方は今回の対象ではありません

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料と納付 > 産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します(令和6年1月制度開始)