掲載日:2024年12月4日

ページID:16287

ここから本文です。

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

令和6年12月2日から紙の健康保険証は再発行を含め、新規発行ができなくなります。

お手持ちの保険証は券面の記載事項に変更がない場合、

令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。

  • 国民健康保険については、最長で令和7年9月30日まで
  • 後期高齢者医療制度については最長で令和7年7月31日まで

後期高齢者医療制度の保険証について(外部サイトへリンク)

(注記)

  1. マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。
  2. 保険者への加入と喪失の手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。
  3. 紛失・盗難等いかなる事情であっても令和6年12月2日以降、保険証の再発行は一切できなくなります。
  4. マイナ保険証をお持ちでない方は下部「保険証廃止に伴う医療機関受診の流れ」及び「資格確認書について」をご確認ください。

保険証廃止に伴う医療機関受診の流れ

hokenshohaisi4

  • 注記:現行の保険証(有効期限内のもの)があれば、マイナ保険証の有無にかかわらず医療機関を受診できます。

「資格確認書」について

国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入している方のうち、令和6年12月2日以降にマイナ保険証をお持ちでない方には、現行保険証の有効期限日までに、従来の保険証と同じように医療が受けられる「資格確認書(カード型)」を交付します。「資格確認書」の交付方法などの詳細は決まり次第、お知らせします。また、令和6年12月2日以降に現行保険証を紛失された方等へは新規に資格確認書を交付します。

注記:組合健保・協会けんぽ等にご加入している方はそれぞれの保険者にお問い合わせください。

「資格情報のお知らせ」について

マイナ保険証には現行保険証のように被保険者情報が印字されないため、保有者がご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関では、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。

注記:組合健保・協会けんぽ等にご加入している方はそれぞれの保険者にお問い合わせください。

マイナ保険証を是非ご利用ください!!

マイナンバーカードの申請についてはこちら

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルで初回登録が必要です。登録方法の詳細は以下の厚生労働省ホームページ等をご確認ください(ご自身のスマートフォンまたはパソコンで登録可能です)。

スマートフォン等をお持ちでない方は、セブン銀行ATM及び医療機関でも登録できます。

利用登録に必要なもの

  1. 申込者のマイナンバーカード
  2. あらかじめ設定した暗証番号「数字4桁」(利用者証明用電子証明書)
  3. 「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダー」
  4. マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンの場合)

利用登録の詳細

医療機関等の受付で利用登録する場合

マイナ保険証での受付に「顔認証カードリーダー」を利用している医療機関や薬局では、そのカードリーダーで申し込みができます。

「利用者証明用電子証明書暗証番号(4ケタの数字)」が分からない場合には、代わりにご自身の顔認証でもお手続きいただけます。

マイナポータル利用支援窓口の開設について

区ではマイナポータルの利用支援窓口を開設しております。

詳細については以下のページをご覧ください。

マイナポータル利用支援窓口の開設

保険証としての利用登録状況の確認方法

マイナンバーカードの保険証としての利用登録状況はマイナポータルから確認することができます。

確認方法は以下から「公金受取口座と健康保険証の登録状況確認」をご確認ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録を解除するためには事前の申請が必要となります。

中央区では令和6年12月2日から利用登録の解除申請を受け付けます。

申請できる方
  • 中央区で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入しており、マイナ保険証の登録をしている本人

なお、事情によりご本人の申請ができない場合は、住民票上同一世帯の方や代理人(別世帯の方)でも申請をすることができます。

(注記)

  1. 代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。委任状については以下のリンクをご覧ください。
  2. 代理人(別世帯の方)による届出の場合、委任状の提出があっても資格確認書の即日交付はできません。後日、世帯主あてに特定記録郵便で郵送します。
委任状

委任状

必要書類
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 有効な被保険者証または資格確認書
  • マイナ保険証の健康保険証利用登録解除申請書

(注記)

郵送で申請する場合は本人確認書類のコピー及び有効な保険者証等のコピーがそれぞれ必要です。

申請書のダウンロードはこちら
受付窓口
窓口で申請する場合

中央区役所本庁舎4階保険年金課窓口

郵送で申請する場合

上記必要書類を以下の宛先まで送付ください。

〒104-8404

中央区築地一丁目1番1号

福祉保健部保険年金課資格係

注意事項
  1. 利用登録の解除を申請してから実際に反映されるまで、2か月程度かかる場合があります。実際に解除されているかについては、ご自身でマイナポータルをご確認ください。
  2. 国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入している方は、ご自身の保険者にお問い合わせください。
  3. 解除申請後から解除がなされるまでの間(2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、マイナ保険証の解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
  4. 利用登録の解除時に有効な被保険者証をお持ちの場合は、資格確認書の即時発行は原則行いません。次回の一斉更新時(令和7年7月頃を予定)に資格確認書を送付します。

マイナ保険証の利用方法について

マイナ保険証での受付は、医療機関や薬局の窓口に備え付けの顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。

マイナ保険証利用対応の薬局及び医療機関

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(外部サイトへリンク)

マイナ保険証の利用に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

注記:音声ガイダンスに従って「5から2」の順

開設時間
  • 平日:9時30分~20時
  • 土日祝:9時30分~17時30分

注記1:年末年始を除く
注記2:各種社会保険にご加入の人の保険制度については、ご加入の保険者に問い合わせてください。

IP電話等上記の番号に繋がらない場合
  • 通知カード、マイナンバーカードについて(電話:050-3818-1250)
  • その他について(電話:050-3816-9405)
外国語対応
  • マイナンバー制度について(電話:0120-0178-26)
  • 通知カード、マイナンバーカードについて(電話:0120-0178-27)

マイナ保険証を使用するメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するQA

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > 令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します