掲載日:2023年1月18日
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国民健康保険の保険料
保険料の算定方法
国民健康保険料は、賦課のもととなる所得の金額をもとに計算します。
注記:賦課のもととなる所得とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません)。
国民健康保険料は基礎(医療)分と後期高齢者支援金分と介護分の所得割額と均等割額を加入人数に応じて計算した合計となります。
令和4年度保険料(2022年4月から2023年3月まで)
年間の保険料 基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料 | |
基礎分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。) | |
均等割額 | 一人あたり42,100円×加入者数 |
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所得割額 | 加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0716 |
年間限度額 | 65万円 |
後期高齢者支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。) | |
均等割額 | 一人あたり13,200円×加入者数 |
所得割額 | 加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0228 |
年間限度額 | 20万円 |
介護分保険料(40歳から64歳までの方が納める保険料です。) | |
均等割額 | 一人あたり16,600円×第2号被保険者数※ |
所得割額 | 第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0198 |
年間限度額 | 17万円 |
※第2号被保険者:40歳から64歳までの方 なお、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。 |
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医療制度改正に伴う保険料の緩和措置
旧被用者保険被扶養者に係る緩和
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳に到達する方が被用者保険(会社等の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった方のうち、65歳以上の方については、保険料の所得割額を当分の間免除し、均等割額を加入から2年を経過する月まで2分の1にする減免措置が講じられています(別途申請手続きが必要です)。
介護保険の適用を受けない場合
身体障害者療護施設など、介護保険適用除外施設に入所・入院されている方は、介護分保険料は除外となります。
国民健康保険料額のお知らせ
国民健康保険の計算は、年1回6月に行います。
- 納入通知書と納付書は年1回(住民税確定後の6月)郵送します。(口座振替ご利用の方には納付書をお送りしません。)
- お支払いは6月から3月までの10回(月曜日)になります。(口座振替ご利用の方も同様です。)
- 保険料決定後に資格の異動、所得金額の変更、介護保険第2号被保険者該当などにより保険料額が変更になる場合は、その都度お知らせします。
- 年度途中に国保加入、脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月までの保険料が発生します。
加入者全員の1年分の保険料
- 4月
お休み - 5月
お休み - 6月~3月
各月末納期の10回払い
お休みとなる4・5月分の保険料は、6月から翌年の3月までの保険料に振り分けて上乗せされるので、1年間の支払額は変わりません。
国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)
世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳から74歳)であり、世帯主が年間18万円以上の年金を受給し、国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下の場合は、国民健康保険料が特別徴収(年金天引き)となります。
注記:なお、年度の途中で資格の異動や住民税の変更があった場合は、その都度、保険料変更の納入通知書をお送りします。
国民健康保険料の納付方法が選択できます
国民健康保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方には申出書等を郵送しますので、お問合せください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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