掲載日:2026年4月21日

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国民健康保険の保険料

保険料の計算方法

国民健康保険料は、加入世帯の「保険料計算のもととなる所得」の合計金額をもとに計算します。

令和8年度からこれまでの基礎分、後期高齢者支援金分、介護分に加え、子ども・子育て支援金が追加されます。

保険料計算のもととなる所得

保険料計算のもととなる所得とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません)。

保険料計算に使用する主な所得

  • 給与所得
  • 営業所得
  • 不動産所得
  • 雑所得(年金・営業含む)
  • 総合短期・長期譲渡所得
  • 一時所得
  • 分離短期・長期譲渡所得
  • 上場株式譲渡所得・配当所得等(確定申告したもの)

各所得についての詳細な内容は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

保険料計算に使用しない主な所得

  • 障害年金・遺族年金
  • 退職所得(退職金)
  • 雇用保険の失業給付
  • 傷病手当
  • 通勤手当
  • 相続・贈与による所得

各所得についての詳細な内容は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

住民税基礎控除額

住民税基礎控除額は本人の合計所得金額によって決まります。

(合計所得金額が)

  • 2,400万円以下の場合:43万円
  • 2,400万円以上2,450万円以下の場合:29万円
  • 2,450万円以上2,500万円以下の場合:15万円
  • 2,500万円を超える場合:0円

国民健康保険料の計算方法及び料率

国民健康保険料は以下4項目の合計金額となります。また各項目には所得割額と均等割額があります。所得割は保険料計算のもととなる所得に各料率を乗じます。均等割額は世帯の人数に応じた固定の金額です。詳細については以下の表をご覧ください。

なお、各項目の所得割額と均等割額の合計金額が最高限度額を超える場合は最高限度額が保険料額となります。

  • 基礎分保険料
  • 後期高齢者支援金分保険料
  • 介護分保険料(対象者のみ)
  • 子ども・子育て支援金分保険料(令和8年度分から
年間の保険料:基礎分保険料後期高齢者支援金分保険料介護分保険料子ども・子育て支援金分保険料

基礎分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。)

年度 令和7年度(2025年度) 令和8年度(2026年度)
均等割額 47,300円/1人 47,600円/1人
所得割額 7.71% 7.51%
最高限度額 66万円 67万円

後期高齢者支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。)

年度 令和7年度(2025年度) 令和8年度(2026年度)
均等割額 16,800円/1人 17,600円/1人
所得割額 2.69% 2.8%
最高限度額 26万円 26万円
介護分保険料(40歳から64歳までの方が納める保険料です。)
年度 令和7年度(2025年度) 令和8年度(2026年度)
均等割額 16,600円/1人 17,800円
所得割額 2.25% 2.43%
最高限度額 17万円

17万円

子ども・子育て支援金分
年度 令和8年度(2026年度)から開始
18歳以上被保険者の均等割額 1,873円
所得割率 0.27%
最高限度額 3万円

(注記)

  1. 介護分保険料の第2号被保険者は40歳から64歳までの方が対象です。
  2. 65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。
  3. 上記の数字は全て1年間の保険料額です。月割をする場合は月の末日に加入していた月から保険料が発生します。なお、保険料の日割計算は行いません。
  4. 令和8年度の料率は2026年4月分から2027年3月分まで適用されます。
  5. 子ども・子育て支援金の均等割額については、18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)します。なお、18歳未満被保険者の所得割額に軽減はありません。
  6. 上記子ども・子育て支援金の均等割額に関する18歳未満被保険者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(3月31日までに18歳になる方)となります。18歳になる年の年度内まで全額軽減されます。

子ども・子育て支援金制度について(国制度

子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

問い合わせ先

こども家庭庁ホームページ
子ども・子育て支援金制度コールセンター

0120-303-272

受付時間:9時から18時(日曜日、祝日を除く)

介護保険の適用を受けない場合

身体障害者療護施設など、介護保険適用除外施設に入所・入院されている方は、介護分保険料は除外となります。

国民健康保険料の軽減・減免措置

国民健康保険料のお知らせ

国民健康保険の計算は、年1回6月に行います。

  1. 納入通知書と納付書は年1回(住民税確定後の6月)郵送します。(口座振替ご利用の方には納付書をお送りしません。)
  2. お支払いは6月から3月までの10回になります。(口座振替ご利用の方も同様です。)
  3. 保険料決定後に資格の異動、所得金額の変更、介護保険第2号被保険者該当などにより保険料額が変更になる場合は、その都度お知らせします。
  4. 年度途中に国保加入、脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月までの保険料が発生します。

加入者全員の1年分の保険料

  • 4月
    お休み
  • 5月
    お休み
  • 6月~3月
    各月末納期の10回払い

お休みとなる4・5月分の保険料は、6月から翌年の3月までの保険料に振り分けて上乗せされるので、1年間の支払額は変わりません。

保険料の納付方法等

国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)

世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳から74歳)であり、世帯主が年間18万円以上の年金を受給し、国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下の場合は、国民健康保険料が特別徴収(年金天引き)となります。

注意事項

  1. 年度の途中で資格の異動や住民税の変更があった場合は、その都度、保険料変更の納入通知書をお送りします。
  2. 計算の対象となる年金は老齢基礎年金等の公的年金のみとなります。

国民健康保険料の納付方法が選択できます

国民健康保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方には申出書等を郵送しますので、お問合せください。

(参考)

 

 

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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