掲載日:2025年1月10日
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国民健康保険料を納めなかったとき
保険料を納めないでいると
特別な事情がなく保険料を長期間滞納しますと、下記のような措置がとられます。
1督促状・催告書の送付
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後も未納の場合、「中央区納付案内センター」または「電話の自動音声」により、保険料が未納であることを電話でお知らせします。また、保険料の滞納が続いていると、催告書を送付させていただきます。
2収納推進員による電話・文書催告と訪問催告
保険料の滞納が続いている場合、収納推進員が電話や文書による催告を行います。また、ご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。
3医療費が全額自己負担となる措置
納期限から1年以上過ぎた未納保険料がある場合、「資格情報のお知らせ(特別療養)」又は「資格確認書(特別療養)」を交付します。
医療機関等で受診するときの医療費が全額自己負担となる「特別療養費の支給」が適用されます。自己負担した医療費は、後日、保険者(中央区)に対し保険給付分を請求(特別療養費の申請)し払い戻しが受けられますが、この給付金で未納保険料をお支払いいただきます。
注記:令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みの移行に伴い廃止された「被保険者資格証明書」「短期被保険者証」をお持ちの方は記載された有効期限まで利用可能です。
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
4保険給付の制限
高額療養費などの保険給付金の全部または一部を、滞納している保険料に充てていただく場合があります。なお、保険料に滞納がある場合は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請はできません。
5財産の差押え
保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押え(預貯金・給与・生命保険等)を行います。
納付が困難な場合は、納付相談を
令和4年4月以降に賦課された保険料を納期限後に納付した場合は、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算されます。
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。また、平日にご来庁いただけない方のために、休日や時間を延長して相談できる日を設けています。
休日納付相談日時(令和6年度)
令和6年7月28日(日曜日)10時から16時まで
令和6年11月10日(日曜日)10時から16時まで(変更後)
← 令和6年11月24日(日曜日)10時から16時まで(変更前)
令和7年3月2日(日曜日)10時から16時まで
注記)休日納付相談日時の一部に変更があります。納付相談にお越しの方はお間違えの無いようにご確認ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課収納推進担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5368
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