掲載日:2023年1月18日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した世帯等は、申請により、国民健康保険料の減免が受けられます。

対象となる世帯

  1. 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合)を負った世帯
  2. 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する世帯
    • 要件1:事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    • 要件2:令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 要件3:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

令和3年度保険料の新形コロナ減免条件の具体例を示した画像

  • 注記:事業収入等に国や都道府県から支給される各種給付金(持続化給付金等)は含みません。
  • 注記:上記の表は、令和3年度と令和4年度の申請条件について記載したものであり、申請期限について記載したものではありません

対象となる保険料

令和4年度保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの)
今回対象となる保険料は、原則、令和4年度分ですが、令和3年度相当分の保険料であって、国民健康保険加入手続きが遅れたり、所得の修正があった場合等に保険料が新たに発生した等の理由により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が到来するものについても対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注記:令和4年3月31日以前の納期限の保険料は対象になりません。

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)受付分まで

減免される額

減免事由1

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険料を全額免除

減免事由2

主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれる場合:対象となる期間の保険料の一部を減額(下表の減免対象保険料×減免割合にて算出)

減免対象保険料額と減免割合
減免対象保険料額 主たる生計維持者の
令和3年中の合計所得金額等
減免割合
世帯保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得金額/令和3年中の世帯合計所得金額 令和3年中の合計所得金額にかかわらず事業の廃止、失業 10分の10
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2
  • 注記:上記の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得金額または令和3年中の世帯合計所得金額が0円以下の場合、保険料の減免対象とはなりません。
  • 注記:会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。詳しくは下記関連ページをご確認ください。

国民健康保険料の軽減・減免

手続き方法等

下記の減免申請書等を印刷し必要事項をご記入のうえ、その他必要な添付書類と合わせて保険年金課資格係宛てに申請ください。また、保険年金課資格係まで電話いただければ、減免申請書等及び申請に関するご案内一式を郵送いたします(メールでの郵送依頼は受け付けていません)。
なお、日本橋、月島両特別出張所では本減免申請は取り扱っておりませんので、申請や減免についてのお問合せは保険年金課資格係へお願いいたします。

提出書類

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る中央区国民健康保険料の減免申請書(1世帯につき1枚)
  • 収入申告書(1世帯につき1枚)
  • 国民健康保険料納期限変更申請書(申請日より遡って納期限到来済の保険料の減免を申請する理由がある場合に1枚)

 

添付書類(減免事由1の場合。写し可)

死亡診断書、医師の診断書など

添付書類(減免事由2の場合。写し可)

  • 廃業、失業の事実が分かるもの(退職証明書、解雇通知書、離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
  • 今年の収入が分かるもの(令和4年中の給与明細書など)
  • 前年の収入が分かるもの(令和3年分所得税の確定申告書の控え、源泉徴収票など)

審査結果のお知らせ

減免の可否は書面にて通知し、減免決定の方には別途、保険料変更通知書をお送りします。通知には3カ月程度かかる見込みです。その間、入れ違いで督促状や催告書等が届く場合がありますがご了承ください。
令和3年度以前の保険料について既に減免決定されている場合でも、令和4年度保険料の減免申請は新たな基準で審査を行うため、前回の決定通知と同様の結果にならないことがあります。

よくあるお問合せ

以下によくあるお問合せをまとめました。ご不明な点がある場合には、下記内容を確認のうえお問合せください。

国保料コロナ減免Q&A(ワード:39KB)

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5364

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