掲載日:2023年4月3日
ページID:5448
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免については、令和5年3月31日申請分までで受付終了いたしました。
(令和5年度分保険料への減免措置はありません)
ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険料については、一部で減免を受けられる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5364
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- AIRPOSTを利用してスマートフォンで口座振替の登録ができます
- 口座振替金融機関一覧
- 国民健康保険の保険料
- 国民健康保険料の納め方
- 保険料の延滞金・還付加算金
- 国民健康保険料の軽減・減免
- 国民健康保険料を納めなかったとき
- 各種保険料の納付証明(融資・在留資格他)
- 年末調整や確定申告の社会保険料控除額の照会
- 納付状況照会の手続きに関する注意事項
- 電話で「納付のご案内」をしています
- SMS(ショートメッセージサービス)による納付案内を実施しています
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について
- 産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します(令和6年1月制度開始)
こちらのページも読まれています