
掲載日:2026年6月3日
ページID:18390
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一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入禁止について
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」での決定に基づき、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプは、その種類に応じて、令和9年(2027年)末までに製造及び輸出入が段階的に廃止されます。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等については、計画的なLED照明への交換をお願いします。
詳細については、関連リンク先の各ホームページをご確認ください。
注記:期限以降、規制対象の蛍光ランプの製造・輸出入は禁止されますが、期限後においても、在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。


区の助成金制度
注記:LEDランプについては、区内の共同住宅(共用部)及び区内の事業所に導入するものが対象です。
関連リンク
- 【環境省】一般照明用の蛍光ランプの規制について(外部サイトへリンク)
- 【経済産業省】蛍光ランプの廃止について(外部サイトへリンク)
- 【独立行政法人製品評価技術基盤機構】蛍光灯をLED照明に変更する際の注意喚起(外部サイトへリンク)
- 【経済産業省】「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」の結果について(外部サイトへリンク)
- 【環境省】水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
環境土木部環境課ゼロカーボン推進係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5406
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