掲載日:2023年1月18日

ページID:7427

ここから本文です。

Q:住民税(特別区民税・都民税)をコンビニエンスストアで納めることはできますか。

A:回答

コンビニエンスストアで納付できます。
ただし、納めることができるのは、納付書の左下にバーコードが印字してある1枚あたりの金額が30万円以下のものです。
利用できるコンビニエンスストアは納付書の裏面に記載しています。
なお、コンビニエンスストアで納付できるのは、住民税の普通徴収分と軽自動車税(種別割)です。

お問い合わせ先

総務部税務課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5277

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税(特別区民税・都民税)をコンビニエンスストアで納めることはできますか。