掲載日:2023年1月18日

ページID:7420

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Q:家族が亡くなりましたが、その家族分の住民税(特別区民税・都民税)を支払わなければいけないのでしょうか。

A:回答

1月1日にご存命であった場合、相続をされた方が、その年度の住民税について支払う必要があります。
相続放棄をされた場合などは支払う必要はありません。
納税通知書が届いていない場合、ご連絡ください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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