掲載日:2023年1月18日
ページID:7431
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Q:給与天引きで住民税を納めているのに、自宅にも請求が来たのはなぜですか?
A:回答
主たる給与以外に所得がある場合、その所得に係る税額を別途普通徴収として、ご自宅へ納税通知書や納付書をお送りする場合があります。納税通知書にはすべての所得が記載されますが、普通徴収として請求する額は、全体の税額から給与天引きする税額を差し引いた額としていますので、二重納付にはなりません。
なお、確定申告書の第2表の住民税に関する事項にて、住民税の徴収方法について「特別徴収」を記載されている場合(または区の判断による場合)は、すべての税額を主たる給与からの天引きとしています。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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