掲載日:2023年1月18日

ページID:7412

ここから本文です。

Q:所得税の年末調整や確定申告で税金が還付されたのに、住民税では請求が来るのはなぜですか?

A:回答

所得税では、年中の源泉徴収税額(天引きされた所得税)が、年末調整や確定申告により計算された税額より大きい場合などに、その差額が還付されます。住民税では源泉徴収はなく、所得があった翌年に税額を計算しますので、通常は還付になりません。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 所得税の年末調整や確定申告で税金が還付されたのに、住民税では請求が来るのはなぜですか?