掲載日:2023年1月18日

ページID:7416

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Q:給与収入いくらから、住民税がかかるのでしょうか。

A:回答

給与収入だけの場合、給与収入が年間100万円を超えると住民税がかかります。
未成年・障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合、給与収入が年間204万4千円以上だと住民税がかかります。
扶養親族等がいる場合は、その人数によって変わります。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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