掲載日:2023年1月18日

ページID:7418

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Q:相続または贈与による所得がありましたが、住民税(特別区民税・都民税)はどうなりますか。

A:回答

相続または贈与による所得は、相続税または贈与税の対象となりますので、所得税や住民税はかかりません。
ただし、相続をした場合、債務も相続されますので、住民税のお支払いが継承される場合があります。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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