掲載日:2023年1月18日
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Q:これまでは勤めていた会社で住民税が給与天引きされていましたが、退職(転職)後、納付書で請求が来ました。納める必要がありますか?
A:回答
住民税を特別徴収(給与天引き)されていた方が退職する場合、新しい勤務先へ特別徴収が引き継がれる場合と、普通徴収に切り替わる場合があります(勤務先が行う手続きによって決まります)。普通徴収に切り替える方に対しては、区役所から自宅へ納付書をお送りします(口座引落しの設定がある方を除く)。
新しい勤務先が決まっている場合、新しい勤務先から区役所へ「特別徴収への切替申請書」を送付していただくことで再度特別徴収へ切り替えることができますので、勤務先の給与事務ご担当者様へご相談ください。
なお特別徴収への切替えを行わない場合でも、原則、翌年度の6月からは新しい勤務先にて特別徴収が開始されることとなります。
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お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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