掲載日:2023年1月18日

ページID:7415

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Q:中央区外に転出したのに、なぜ中央区に住民税を払わないといけないのですか。

A:回答

住民税は、その年の1月1日にお住まいの区市町村で課税されます。1月2日以降に中央区外へ転出した場合、その年度の住民税は中央区に納めていただくことになります。なお、転出先の区市町村で、その年度の住民税が課税されることはありません。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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