掲載日:2023年1月18日

ページID:7426

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Q:住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)を多く納めてしまった場合はどうなるのですか。

A:回答

多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、納め過ぎた税金をお返しします。
「過誤納金還付通知書」および「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」を後日お送りしますので内容をご確認の上ご返送ください。
還付金の受取り方法は、原則として口座振替となります。
ただし、納期を過ぎて未納になっている住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)がある場合には、過誤納金はその未納額に充当されます。

お問い合わせ先

総務部税務課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5277

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