掲載日:2023年1月18日
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亡くなられた方の個人住民税について
住民税の賦課期日は1月1日現在です。そのため、1月2日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の所得があった場合は住民税がかかります。
このとき、納税義務は亡くなられたからの相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。
納税通知書及び納付書の送付について
亡くなられた方の住民税について未納付分があるときは、区から、亡くなられた方の配偶者、同世帯にお住まいの方、死亡届出人の方、相続人になり得る方等を考慮して、納税を承継していただける方へご連絡することがございます。
ご不明なことがございましたら、税務課課税係へお問い合わせください。
相続放棄をした場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、納税義務は承継されません。
その場合、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し税務課課税係にご提出ください。
相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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