掲載日:2023年1月18日

ページID:5581

ここから本文です。

住民税の申告から納付まで

自営業などの方・・・「普通徴収」

  • 原則として2月16日から3月15日までに税務署または区役所へ申告していただきます。
  • 区役所では住民税額を計算して、ご本人あてに納税通知書を6月中旬頃に届くよう郵送いたします。
  • 住民税の納付は、6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)のそれぞれ末日までを納期限として4回に分けて納付していただきます。お支払いいただく納付書は4回分送っていますので、まだ到来していない納期分をあわせて納付することができます。

サラリーマンなどお勤めの方・・・「給与特別徴収」

  • 1月31日までに、給与支払者から「給与支払報告書」が区役所へ提出されますので、原則として給与所得者本人が申告する必要はありません。
  • 特別徴収税額の通知書は、5月中旬に特別徴収義務者(会社・事業所等)を通じてお送りいたします。特別徴収義務者は通知された税額を6月から翌年の5月までの12回で毎月の給与から差し引き(天引き)して、区役所に納入することになっています。
  • 納期限は、給与を支払った月の翌月10日です。

年金受給の方・・・「年金特別徴収」

  • 地方税法の改正により、一定の金額以上の年金を受けている方で、その年度の4月1日時点で65歳以上の方は、10月支給分の公的年金から住民税が引き落とし(特別徴収)されています。これにより、新たな税の負担が生じるものではありません。
  • 課税のための資料は、1月31日までに年金保険者(日本年金機構等)から年金支払報告書が区役所へ提出されてます。
  • 特別徴収税額の通知書は、6月中旬にお送りいたします。年金特別徴収義務者は区役所から通知された税額を、10月から翌年の2月までの3回で毎回の年金から差し引き、区役所に納入することになっています。
  • 年金特別徴収には「仮徴収制度」という制度があり、4月から8月までの3回については、前年度の年金特別徴収税額の6分の1の額を1回分として徴収します。10月から2月分の3回については、年金特別徴収税額から仮徴収分を差し引きして、残った金額を3回に分けて徴収します。このため、仮徴収分で年金特別徴収分を上回った金額を徴収した場合は、そこで年金特別徴収は中止となり、収めすぎの年金特別徴収税額は後日他の住民税額に充当するか、還付されることとなります。
  • なお、初めて年金特徴対象となった方または前年度に年金特徴が中止された方につきましては、税額の約半分を6月末と8月末に普通徴収で収めることとなりますので、納付書をお送りいたします。

証明書の発行と申告について

  • 住民税が非課税となる方は、特別区民税・都民税の申告義務はありませんが、国民健康保険料や介護保険料の決定または保育園の入園など所得の証明を必要とされる場合には、申告が必要です。そのほかに課税証明書の発行をご希望される場合でも申告書の提出が必要です。
  • 前年中に所得がない、扶養親族になっている等でも、申告書を提出することをお勧めします。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の申告から納付まで