掲載日:2024年11月13日
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年末調整や確定申告の社会保険料控除額の照会
年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の納付済額は社会保険料控除の対象になります。なお、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。ただし、各保険料を年金天引きでお支払いいただいている方は「公的年金等の源泉徴収票」を添付する必要があります。
社会保険料控除額のお問い合わせについて、令和7年1月15日から3月31日(2月15日~28日を除く)まで中央区納付案内センター(コールセンター)で承ります。
令和7年確定申告の社会保険料控除額のお問い合わせについて、下記の期間は中央区納付案内センター(コールセンター)で承ります。
ご自身で納付済額の確認が難しい場合は、下記の問い合わせ先までお電話ください。
照会の時点までに納付が確認できている、該当する1年間に中央区で支払われた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の納付済額を回答いたします。
ご本人以外の方の電話での問い合わせは、ご本人の住所へ郵送での回答となります。
期間
令和7年1月15日~3月31日(2月15日~28日を除く)
平日(月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)
2月2日・9日、3月9日(いずれも日曜日 午前10時~午後3時)
お問い合わせ先
中央区納付案内センター(コールセンター)
03(3546)5660~5662
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料の納付済額の確認方法
1年間に中央区に納めた各保険料の合計額については、納付義務者(国民健康保険料の場合は世帯主)宛てに令和7年年1月末頃送付する「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)でご確認ください。「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)は、再発行ができませんので、大切に保管してください。
国民健康保険料の申告について
国民健康保険料は住民票上の世帯主が世帯員分の支払い義務者となるため、世帯全員の保険料の合計金額を世帯主様にご請求しています(国民健康保険法第76条による)。
〈国民健康保険料の申告ができる方〉
国民健康保険料は世帯主が納付義務者となりますが、保険料を実際に支払った本人が社会保険料控除額の申告をすることができます。各支払方法により異なります。下表をご参照ください。
支払方法 | 控除の申告ができる方 |
納付書払い・スマホ決済の場合 | 納付した本人 |
口座振替の場合 | 口座名義人 |
年金天引き(特別徴収)の場合 | 年金受給者本人 |
注記:国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となるので、お知らせできる納付済額は、同一世帯に複数の加入者がいる場合も、世帯全員の合計となります。世帯員ごとの内訳は計算いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
納付済額の書面交付について
納付済額の確認方法として、「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)の他に、納付済額を書面で交付することもできます。
無料で書面の交付を希望する場合
1年間の納付済額を記載した「年末調整・確定申告用資料」を交付します。年末調整の際に、会社等から納付済額が確認できる書類の提出を求められた場合や年末調整や確定申告で使用される場合はこちらをご利用ください。
- 簡易資料のため、交付手数料は無料です。
- 郵送及び窓口交付ができます。
注記:世帯主、または同一世帯の方にのみ交付します。別世帯であっても委任状を持参された場合は、代理人として交付請求することができます。
詳しくは「納付状況照会の手続きに関する注意事項」をご覧ください。
有料で証明書の交付を希望する場合
証明書が必要な場合には、暦年の納付済額の納付証明書を有料で発行します。
詳しくは「各種保険料の納付証明(融資・在留資格他)について」をご覧ください。
交付窓口
- 福祉保健部保険年金課収納係(本庁舎4階)
- 区民部日本橋特別出張所地域活動係
- 区民部月島特別出張所地域活動係
- 区民部晴海特別出張所地域活動係
確定申告についての詳しい内容等は最寄りの税務署にお問い合わせください。
京橋税務署
電話:03(4434)0011
日本橋税務署
電話:03(3663)8451
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課収納係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5365
ファクス:03-3248-1322
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで。ただし、12月28日から1月4日を除く。)
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