掲載日:2023年1月18日
ページID:7858
ここから本文です。
Q:建物を建てるときに、駐車場を設けなければならない規定があると聞きましたが、どのようなものがありますか。
A:回答
東京都駐車場条例に基づき、一定規模以上の建物を建築する場合は駐車場を設けなければなりません。
地区の指定や建物の用途によって基準がありますので、都のホームページで東京都駐車場条例の詳細をご覧ください。
また、銀座地区及び東京駅前地区で都条例による駐車場の附置義務が生じた場合は、区独自の要綱による取扱いがあります。
建築課指導審査係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5456
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 調べている土地が都市計画法の開発許可を受けているかどうか教えてほしい。
- 建物を建てるときに、駐車場を設けなければならない規定があると聞きましたが、どのようなものがありますか。
- 壁面の位置の制限はありますか。
- 地区計画の該当地域を知りたいのですが。
- 地区計画の内容を知りたいのですが。
- 中高層建築物の指導要綱はありますか。
- ワンルームマンションの規制について教えてください。
- 駐車場を設置しますが、駐車場法に基づく届出駐車場について教えてください。
- 建築計画に関する指導要綱は定めていますか。
- 中央区の都市計画(用途地域など)はどこで確認できますか。
- 解体工事に関する指導要綱はありますか。
- 用途地域などの証明等を入手するにはどうしたらよいですか。
- 建築物を新築するとき等に必要な、景観に関する届出の対象規模を知りたいのですが。
- 駐車場整備地区とはなんですか。
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > よくある質問 > まちづくり・環境 > 都市計画・まちづくり > 建物を建てるときに、駐車場を設けなければならない規定があると聞きましたが、どのようなものがありますか。