
掲載日:2025年4月1日
ページID:7858
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Q:建物を建てるときに、駐車場を設けなければならない規定があると聞きましたが、どのようなものがありますか。
A:回答
東京都駐車場条例に基づき、一定規模以上の建物を建築する場合は駐車場を設けなければなりません。
地区の指定や建物の用途によって基準がありますので、都のホームページで東京都駐車場条例の詳細をご覧ください。
また、銀座地区及び東京駅前地区で都条例による駐車場の附置義務が生じた場合は、区独自の要綱(駐車場地域ルール)による取扱いがあります。
お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5456
都市整備部建築課事業調整担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6264-7467
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