掲載日:2023年1月18日

ページID:7863

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Q:ワンルームマンションの規制について教えてください。

A:回答

地区計画の区域内において、共同住宅のうち住戸数が10戸以上となる計画の場合は、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例により、下記に該当する建築物は建てることができません。

  • 40平方メートル以上の住戸(定住型住宅)の床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積(容積対象面積)の1/3未満の建物
  • 定住型住宅以外の住戸においては、住戸の床面積の最低規模が25平方メートル未満の建物

また、地区計画の区域外においても、同様の規定を市街地開発事業指導要綱で定めています。

詳しくは建築課指導審査係、地域整備課まちづくり推進担当係にお尋ねください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5456

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5773

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