掲載日:2023年4月20日

ページID:7870

ここから本文です。

Q:駐車場整備地区とはなんですか。

A:回答

自動車交通が著しい地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するために定めるものです。本区では、明石町、浜離宮庭園を除く京橋・日本橋全域に都心部駐車場整備地区を指定し、その他の地域についても東京都駐車場条例に基づき、周辺地区などに位置付けられ、一定規模を超える建築物は、同条例に基づき駐車施設の附置が必要となります。

詳細は東京都都市整備局のホームページ駐車施設の附置(外部サイトへリンク)をご覧ください。
銀座地区及び東京駅前地区においては地区特性に応じた地域ルールを定めています。

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?