掲載日:2023年4月20日
ページID:7870
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Q:駐車場整備地区とはなんですか。
A:回答
自動車交通が著しい地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するために定めるものです。本区では、明石町、浜離宮庭園を除く京橋・日本橋全域に都心部駐車場整備地区を指定し、その他の地域についても東京都駐車場条例に基づき、周辺地区などに位置付けられ、一定規模を超える建築物は、同条例に基づき駐車施設の附置が必要となります。
詳細は東京都都市整備局のホームページ駐車施設の附置(外部サイトへリンク)をご覧ください。
銀座地区及び東京駅前地区においては地区特性に応じた地域ルールを定めています。
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お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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