掲載日:2023年1月18日

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Q:建築計画に関する指導要綱は定めていますか。

A:回答

市街地開発事業指導要綱を定めています。
事業区域(敷地)面積100平方メートル以上の建築等の計画が該当します。
この要綱では、建物の管理室、廃棄物保管場所及び共同住宅等においては自転車駐車場の設置などの具体的な規定のほか、環境や防災対策にも配慮する建築計画とすることを定めています。
要綱本文をダウンロードしてご確認ください。
なお、建築確認申請などの法定手続き前に、建築計画の内容について事前協議等の手続きが必要です。
詳しくは地域整備課にお尋ねください。

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5773

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