掲載日:2025年4月8日

ページID:17082

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Q:調べている土地が地域冷暖房施設の『供給区域』内にある場合、どのような制限がありますか。

A:地域冷暖房施設の「供給区域」は、参考としてお示ししているものであるため、都市計画法上の制限はありません。

区が公開している「中央区都市計画情報等閲覧システム」や「中央区都市計画施設図」では、都市計画施設である地域冷暖施設(プラント)から熱供給を受けることができる範囲を『供給区域』として参考に示しています。このため、『供給区域』自体は都市計画施設ではなく、『供給区域』内に土地があることを起因とする都市計画法上の制限もありません。

 

 

 

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都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

ファクス:03-3546-9551

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