掲載日:2023年1月18日

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Q:解体工事に関する指導要綱はありますか。

A:回答

建築物のうち、全部または一部を解体する全ての工事が対象となる指導要綱があります。
その場合、対象となる工事を行う前に、解体工事のお知らせ看板を設置し、届出を提出していただきます。
さらに、近隣住民等に対して、説明会を開催して、工事内容の説明をし、協議を十分行い、その報告をしていただきます。
詳細は、区ホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築調整係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5463

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