掲載日:2023年1月18日

ページID:7864

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Q:駐車場を設置しますが、駐車場法に基づく届出駐車場について教えてください。

A:回答

自動車及び自動二輪車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し等)を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出る必要があります。
また、届出駐車場の供用を開始する場合は、管理規定を定め届け出る必要があります。(法13条)

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

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