掲載日:2024年7月31日

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建築確認等の手続き

認定申請の手続きについて

地区計画区域内において、道路幅員による容積率制限の緩和、斜線制限の緩和を受ける場合は認定申請が必要です。
詳しくは以下の資料をご参照ください。

申請書は2通必要です。
確認票を添付してご提出ください。

建築確認の申請及び届出

申請書は2通、概要書は1通必要です。

建築確認申請(構造計算適合性判定を要する建築計画に限る)時において、構造計算適合性判定の申請が未申請の場合は申請後に、構造計算適合性判定の申請が済んでいる場合は申請先を変更した時に、遅延なく提出してください。
届出書は1通必要です。

建築物を建築しようとする場合または除却しようとする場合には、届出が必要です。
(当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く)
届出書は1通必要です。

建築確認等を受けた後の届出

以下の場合に提出してください。
各届出書は2通必要です。

建築確認、認定等の後に建築主が変更された場合

建築確認の後に工事監理者が決定・変更された場合

建築確認の後に工事施工者が決定・変更された場合

建築確認、認定等の後に申請事項(建築主等の住所や法人の代表者等)に変更があった場合

工事着工前の届出

一定規模以上の建築物の建築工事を行う際には、建築工事の施工計画及び施工結果について、建築物の工事監理者及び工事施工者から区への報告を求めています。
詳細は以下のページをご参照ください。

建築工事施工計画・施工結果報告書

建築確認等を取下げ、工事を取りやめする場合の届出

以下の場合に提出してください。
各届出書は2通必要です。

建築確認、認定等を申請中に取り下げる場合

建築確認、認定等の後に建築物の工事を取りやめる場合

建築確認後に計画を変更する場合の申請

建築確認後に建築物の計画を変更する場合に提出してください。
計画変更内容リスト、図面(案内図、配置図、変更前、変更後)を添付してください。
申請書は2通、概要書は1通必要です。

建築確認、認定等の後に建築物の計画に軽微な変更をする場合に提出してください。
図面(案内図、配置図、変更前、変更後)を添付してください。
報告書は2通必要です。

建築物の工事中及び工事が完了した場合に必要な申請書

中間検査の申請は特定工程終了後4日以内に行ってください。
申請書を受理後4日以内に実施します。
申請書は2通必要です。

中間検査申請書(PDF:242KB)

特定工程

  1. 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨の建て方工事
  2. 鉄筋コンクリート造は、2階の床およびはりの配筋工事
  3. 木造は、屋根工事
  4. その他の構造は、2階の床工事

完了検査の申請は工事完了後4日以内に行ってください。
申請書を受理後7日以内に実施します。
申請書は2通必要です。

完了検査申請書(PDF:248KB)

用途変更の完了届は工事完了後4日以内に提出してください。
届出書は2通必要です。

工事完了届(PDF:119KB)

その他の法定様式について

本ホームページにない法定様式は、以下のホームページのものをご使用ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5458

建築設備について
建築課建築設備係
電話:03-3546-5461

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