掲載日:2023年1月18日

ページID:7862

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Q:中高層建築物の指導要綱はありますか。

A:回答

高さが10メートルを超える建築物を計画する際に対象となる指導要綱があります。
その場合、対象となる建築物の認定申請や建築確認申請等を行う前に、建築計画のお知らせ看板を設置し、届出を提出していただきます。
さらに、近隣住民等に対して、説明会を開催して、計画内容等の説明をし、協議を十分行い、その報告をしていただきます。
詳細は、区ホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築調整係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5463

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