掲載日:2023年1月18日
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概要
東京駅前地区における乗用車に対する駐車施設の供給量と需要量の乖離や貨物車の駐車施設の不足等の地域課題に対応するため、東京都駐車場条例に基づく駐車施設整備の地域ルールを策定しました。
駐車施設の適切な確保と運用を図り、もって良好な交通環境を有するまちづくりの実現を図ることを目的としています。
対象地区
日本橋一丁目、日本橋二丁目、日本橋三丁目、八重洲一丁目、八重洲二丁目、京橋一丁目、京橋二丁目、京橋三丁目各地内
対象駐車施設
東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車施設(既存建築物を含む)
東京駅前地区駐車場地域ルールの策定について(概要)(PDF:376KB)
中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱及び運用基準
中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱(PDF:236KB)
令和4年1月1日付けで様式の改正を行いました。なお、要綱の規定に改正はありません。
中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱運用基準(PDF:219KB)
(参考)快適な歩行環境の整備を行う路線(PDF:498KB)
中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱運用基準の改正について(令和2年7月1日)
規定整備を行うため運用基準を一部改正しました。
新旧対照表(中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱運用基準)(PDF:227KB)
地域ルールの適用申請の手続きについて
地域ルールの適用を受けるためには、地域ルール運用組織に要綱に基づく申請を行い、適用通知を受けたうえで、東京都駐車場条例に基づく認定を受ける必要があります。
事前協議・申請手続先(地域ルール運用組織)
東京駅前地区駐車対策協議会事務局(担当:荒田・原田・矢原)
〒103-0028
中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル +OURS(プラスアワーズ)内
E-mail:jimu@t-p.tokyo
電話番号:03-6262-5476
注記:事務局の営業日は平日(月曜日から金曜日)の午前10時から午後5時です。基本的には、メールでのご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
都市整備部建築課事業調整担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6264-7467
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