掲載日:2023年9月29日
ここから本文です。
紙おむつ等支給
寝たきりまたは認知症のため常時おむつを必要としている要介護2以上の方に、紙おむつをお届けします。
利用できる方
介護保険の要介護認定で要介護2以上と認定され、常時寝たきりまたは認知症でかつ失禁状態にある方で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等)に入所していない方。
内容
「高齢者紙おむつ等支給事業のご案内」の中から商品を自由に選択(詳しい商品内容は「高齢者紙おむつ等支給事業のご案内」をご覧ください)
対象商品
アウター
- パンツタイプ
- テープタイプ
- パッド専用ホルダー型パンツ(布)
インナー
- 尿取りパッド
- 紙パンツ用パッド
- 軽失禁用パッド
その他
- フラットタイプ
- おしりふき等
p10識別番号49,50の商品については10月配送分から
P8識別番号95の商品については11月配送分から
変更になっています。
詳細は下記データをご確認ください。
費用負担(1か月につき)
40点以上70点以内(1点100円換算で4,000円以上7,000円以内)でご注文いただき、ご注文の点数によって負担額が変わります。
70点を超えて注文する場合は、71点目から1点につき100円ずつ負担が増額となります。
詳しくは、「高齢者紙おむつ等支給事業のご案内」をご覧ください。
利用点数 | 利用者負担区分 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 生活保護受給者等 | |
40点~50点 | 450円 | 120円 | 0円 |
51点~60点 | 550円 | 150円 | 0円 |
61点~70点 | 650円 | 180円 |
0円 |
利用者負担区分は、認定時及び当初課税時(毎年7月頃)に決定し、お知らせします。
当初課税以外の事由で利用者負担区分を変更する場合は、必要書類を添えて利用者負担区分変更申請書を提出する必要があります。
おむつ代の助成
病院(医療保険適用)・有料老人ホーム等の指定するおむつ以外は使用できない方には、月7,000円を限度におむつ代を助成します。
「指定おむつ使用証明書」(区指定の様式)を病院等で記入していただいた上、申請書及び「支払金口座登録依頼書」とともに提出してください。区が受付した月からの助成となります。「指定おむつ使用証明書」(区指定の様式)は、病院(施設)ごとに提出が必要です。
詳しくは、「おむつ代助成のしおり」をご覧ください。
申請手続
区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所、おとしより相談センターで申請してください。
注記:窓口にお越しになれない場合は、郵送での受付も行います。
必要なもの
- 紙おむつ支給の場合:申請書、注文票
- おむつ代の場合:申請書、指定おむつ使用証明書、支払金口座振替登録依頼書
- 紙おむつ等支給申請書(PDF:104KB)
- 中央区高齢者紙おむつ注文票(新規申請時用)(PDF:71KB)
- 中央区高齢者紙おむつ注文票(注文変更時用)(PDF:74KB)
- 指定おむつ使用証明書(PDF:78KB)
- 紙おむつ支給申請書【記入例】(紙おむつ)(PDF:137KB)
- 紙おむつ支給申請書【記入例】(おむつ代)(PDF:136KB)
- 支払金口座振替登録依頼書(PDF:93KB)
- 支払金口座振替登録依頼書【記入例】(PDF:610KB)
サービス利用中の方へ
サービス受給中の方も以下に該当する場合は紙おむつ等受給者異動(消滅)届の提出が必要となります。
- 住所を変更した場合
- 紙おむつ等の支給をおむつ代の助成に変更したい場合。
注記:あわせて、病院等で記入した「指定おむつ使用証明書」(区指定の様式)と「支払金口座振替登録依頼書」の提出が必要となります。 - おむつ代の助成を紙おむつの受給に変更したい場合
- 回復等で必要がなくなった場合
- 辞退する場合
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者福祉課高齢者サービス係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5355
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 在宅医療・介護 > 在宅生活を支援するサービス > 要支援・要介護の認定を受けた方 > 紙おむつ等支給