掲載日:2023年1月18日

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おとしより介護応援手当

寝たきりまたは認知症の高齢者で、在宅で生活している方は、手当が受けられます。

受給できる方

  1. 次の要件をすべて満たす方
  2. 年齢65歳以上の方
  3. 区内に6ヶ月以上居住している方
  4. 要介護3以上の方
  5. 3ヶ月以上、寝たきりまたは認知症の状態にある方
  6. 在宅で介護を受けている方

区内での居住について

  • 注記1:介護を受けている方の住民票が区内にあっても、区外に居住されている場合は、手当は支給されません。
  • 注記2:施設・病院に入所、入院している場合

次の施設等に入所した場合、その期間、手当は支給されません。

認知症高齢者グループホーム、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設など。
「医療保険」で病院に入院している場合は支給対象となります。

支給金額

月額20,000円(重度心身障害者手当受給者は月額10,000円)

支払方法

6月、9月、12月、3月に本人名義の金融機関の口座に振り込みます。

申請手続

区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所、おとしより相談センターの窓口または郵送で申請してください。

手当受給中の方の届出について

  1. 手当受給中の方も以下に該当する場合は変更(消滅)届の届出が必要となります。
  2. 本区の住民でなくなったとき。
  3. 手当の受給を辞退するとき。
  4. 要介護度が2以下になったとき。
  5. 認知症高齢者グループホーム、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設など区が定める施設に入所したとき。

おとしより介護応援手当変更(消滅)届(PDF:62KB)

お問い合わせ先

福祉保健部高齢者福祉課高齢者サービス係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5355

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