掲載日:2023年1月18日
ページID:3443
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おとしより介護応援手当
寝たきりまたは認知症の高齢者で、在宅で生活している方は、手当が受けられます。
受給できる方
- 次の要件をすべて満たす方
- 年齢65歳以上の方
- 区内に6ヶ月以上居住している方
- 要介護3以上の方
- 3ヶ月以上、寝たきりまたは認知症の状態にある方
- 在宅で介護を受けている方
区内での居住について
- 注記1:介護を受けている方の住民票が区内にあっても、区外に居住されている場合は、手当は支給されません。
- 注記2:施設・病院に入所、入院している場合
次の施設等に入所した場合、その期間、手当は支給されません。
認知症高齢者グループホーム、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設など。
「医療保険」で病院に入院している場合は支給対象となります。
支給金額
月額20,000円(重度心身障害者手当受給者は月額10,000円)
支払方法
6月、9月、12月、3月に本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請手続
区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所、おとしより相談センターの窓口または郵送で申請してください。
- おとしより介護応援手当申請書(PDF:69KB)
- おとしより介護応援手当申請書(記入例)(PDF:263KB)
- 支払金口座振替登録依頼書(PDF:100KB)
- 支払金口座振替登録依頼書(記入例)(PDF:610KB)
手当受給中の方の届出について
- 手当受給中の方も以下に該当する場合は変更(消滅)届の届出が必要となります。
- 本区の住民でなくなったとき。
- 手当の受給を辞退するとき。
- 要介護度が2以下になったとき。
- 認知症高齢者グループホーム、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設など区が定める施設に入所したとき。
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者福祉課高齢者サービス係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5355
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