
掲載日:2026年9月30日
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障害者グループホームに係る補助金のご案内
開設前準備経費に関する補助金
障害者グループホーム施設等整備費補助
中央区内でグループホームの創設、改築、改修及び設備整備に要する経費を補助します。
対象事業者
社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びに社会福祉法人等以外の法人
注記:東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金を交付された事業者に限ります。
補助基準額
都補助要綱で規定する補助基本額から都補助要綱で定める補助金の確定金額を引いた額または補助基本額に補助率4分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額。
補助例(令和8年度時点)
整備費用4,000万円、90平方メートル、定員4名のグループホームを社会福祉法人が整備する場合
-
都要綱上の基準額等
補助基準額(都要綱で定める補助基準額)
31,030,000円
補助基本額(実支出額-寄付金等または都補助基準額のいずれか低い額)
31,030,000円
補助率(都要綱で定める補助率)
4分の3
都交付額(1,000円未満は切り捨て)
23,272,000円(31,030,000円×4分の3) -
区補助額(1,000円未満は切り捨て)
7,757,000円
都補助基本額-都交付額または都補助基本額×4分の1のいずれか低い額
障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
中央区内に精神障害者を主な対象とするグループホームを新設または増設する事業者に対して、備品の購入費や備品購入に伴う設備工事費を補助します。
補助上限額 309,000円
運営費に関する補助金
グループホーム事業者運営費補助
中央区内でグループホームを運営している事業者に対して、以下の通りを補助します。
補助対象経費
事業者が第三者から施設を借りている際に支払う家賃
補助上限額
月額400,000円
延床面積や区民利用者数によって補助額が変わります。詳しくはお問い合わせください。
精神障害者グループホーム運営費補助
中央区内で精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営しており、区が支援型グループホームとして指定した事業者が第三者から施設を借りている際に支払う家賃等を補助します。
補助対象経費
事業者が第三者から賃借している際に支払う家賃等(交流室を含む)
補助上限額
1室あたり年間120万円
上限額の計算について、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5697
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