掲載日:2023年3月24日

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相談支援事業(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)の事業者指定・変更等について

相談支援事業(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)の事業者指定は区で行っています。指定・変更等について、下記の事項をご確認のうえ、手続きを行ってください。

1 相談支援事業の概要

サービスの種類 内容

特定相談支援事業

障害者等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス利用等計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。

障害児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

注記:「一般相談支援事業」については、東京都が指定を行います。

2 指定申請

指定は、各月の1日付けで行います。指定を希望する月の前々月末までにご提出ください。なお、提出にあたっては、事前にご連絡のうえ、申請窓口(中央区障害者福祉課給付指導係)まで直接ご持参ください

注記:申請書類等に不備がある場合、指定希望に間に合わない可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。

必要書類

定款の表記について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。

記載方法については、東京都障害サービス情報に掲載の「定款の表記について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

事業開始届について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都知事あてに事業開始の届出が必要となります。

詳細については、東京都障害サービス情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

3 指定更新申請

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の指定期間は6年間です。指定期間終了後も事業を継続する場合は、指定期間終了日の前月末までに、更新の手続きが必要です。更新時期に区からお知らせいたしますので、ご対応をお願いいたします。

なお、提出にあたっては、申請窓口(中央区障害者福祉課給付指導係)までご郵送ください

必要書類

指定更新申請に係る提出書類一覧(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)

4 変更届

申請した内容に変更が生じた場合、変更の日から10日以内にご提出ください。

なお、提出にあたっては、申請窓口(中央区障害者福祉課給付指導係)までご郵送ください

必要書類

変更届に係る提出書類一覧(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)

注記:変更の内容に応じて必要な書類が異なります。

5 廃止・休止・再開届

事業を廃止・休止する場合は、廃止する日・休止する日の1か月前までにご提出ください。

事業を再開する場合は、再開する日から10日以内にご提出ください。

なお、提出にあたっては、申請窓口(中央区障害者福祉課給付指導係)までご郵送ください

必要書類

  1. 第6号様式_廃止・休止・再開届出書(第1面)
  2. 第6号様式_廃止・休止・再開届出書(第2面)
    注記:廃止・休止の場合のみ、ご提出ください。
  3. 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
    注記:再開にあたって休止前と異なる場合のみ、ご提出ください。

6 加算届

下記の機能強化型(基本報酬)及び各種体制加算については、報酬の算定にあたり、区への届出が必要です。報酬を算定する月の前月15日まで(15日が土曜日・日曜日、休日の場合は前の開庁日まで)にご提出ください。15日までに届出された場合は、翌月から加算等の算定が可能です

なお、提出にあたっては、申請窓口(中央区障害者福祉課給付指導係)までご郵送ください

  1. 機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)
  2. 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)
  3. 主任相談支援専門員配置加算
  4. 行動障害支援体制加算
  5. 要医療児者支援体制加算
  6. 精神障害者支援体制加算
  7. ピアサポート体制加算
  8. 地域生活支援拠点等相談強化加算、地域体制強化共同支援加算

注記:届出等に不備がある場合、希望する算定月に間に合わない可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。

必要書類

  1. 計画相談支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  2. 届出内容に対応する【A】~【E】シート
    注記:根拠となる資料が必要な場合は、合わせてご提出ください。

7 業務管理体制の届出

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」のみを行う事業者であって、すべての事業所等が中央区内に所在する事業者は、併せて区に業務管理体制の届出が必要です。

【東京都】届出のしおり(PDF:426KB)(別ウィンドウで開きます)

8 相談支援事業者研修について

相談支援専門員として従事するためには、実務経験を満たすこと(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)、また、初任者研修を受講すること(初任者研修を受講した翌年度から5年度間ごとに1回以上、現任研修を受講する必要がある)(PDF:1,947KB)(別ウィンドウで開きます)が要件となっています。

なお、相談支援従事者研修は、東京都心身障害者福祉センターが行っています。

詳細については、東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

9 根拠法令等

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
  5. 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)
  6. 指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)
  7. 中央区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年3月31日規則第16号)

など

10 提出書類

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5697

ファクス:03-3544-0505

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