掲載日:2023年1月18日
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ワクチン接種への移動手段としての障害福祉サービスなどの利用について
中央区では、年齢等に応じて順次新型コロナウイルスワクチン接種を進めておりますが、今般、指定の接種会場での「集団接種」に加え、新たに医療機関での「個別接種」も開始するとしたところです。
ワクチン接種にあたり、障害福祉サービス等の利用者においては、接種会場まで移動する手段として、障害福祉サービスなどの利用が想定されます。ワクチン接種を実施する場合の報酬の取扱いなどについては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和3年4月22日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)にて示されておりますので、ご確認ください。
厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)(外部サイトへリンク)
あわせて、接種会場まで移動する手段として障害福祉サービスなどの利用が想定される場合の留意事項などについて、以下のとおりお示しいたしますので、ご対応方よろしくお願いいたします。
支給量の超過が想定される場合の留意事項など
接種会場まで移動する手段として以下の障害福祉サービスなどを提供するにあたり、当月のサービス提供量が決定支給量を超過する恐れがある場合、必ずサービス提供前にご相談ください。
相談先
- 担当相談支援事業所
- 担当ケアマネージャー
- 障害者福祉課相談支援係担当ケースワーカー
障害福祉サービスなど
- 居宅介護(通院等介助、乗降介助等)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 移動支援
中央区|(サービス事業者あて通知)ワクチン接種会場への移動手段として障害福祉サービス等を利用する場合の取扱いについて(PDF:97KB)
中央区|(相談支援事業者等あて通知)ワクチン接種会場への移動手段として障害福祉サービス等を利用する場合の取扱いについて(PDF:98KB)
お問い合わせ先
(1)決定支給量等について
障害者福祉課相談支援係
電話:03-3546-6032
(2)給付費の請求・支払等について
障害者福祉課給付指導係
電話:03-3546-5697
ファクス:03-3544-0505
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