掲載日:2024年4月19日

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障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所の開設に係る事前相談について

障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所について

障害福祉サービス事業所とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所のことです。

また、障害児通所支援事業所とは、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援事業を行う事業所のことです。
障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所は、指定基準(人員、設備、運営等)を遵守し、適切な事業運営の実施をお願いいたします。

指定申請に係る事前相談(要予約)について

指定申請に係る窓口は東京都(公益財団法人東京都福祉保健財団)となりますが、中央区内で障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所を開設する場合、中央区に「事業所開設相談」を行う必要があります。

東京都が開催する指定協議説明会に参加後、障害者福祉課給付指導係あて、事前に電話にて予約をお願いいたします。


なお、事業所開設相談では、以下の内容等をヒアリングさせていただきます。
・開設の経緯や中央区での開設理由
・事業内容
・開設を予定している場所
・その他
注記:必ず事前に相談日時の予約をお願いいたします。
注記:来庁いただく際は、東京都の事前調査シートや事業内容等がわかる書類をご持参ください。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5697

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