掲載日:2025年3月13日
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障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所の指定に関する区市町村協議等について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法に基づき、令和6年4月1日以降、区市町村が障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、意見を申し出ることができる仕組みが開始されました。
中央区で新規開設を予定している事業者は、東京都へ申請をする前に必ず障害者福祉課給付指導係に事前相談をしていただくようお願いいたします。
注記:障害福祉サービス事業所とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所のことです。また、障害児通所支援事業所とは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う事業所のことです。
条件付加について
区市町村が障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、都に対して意見を申し出ることができる制度です。都は区からの意見を勘案し、区内で指定される予定の障害福祉サービス等事業者に対し条件を付すことができ、その条件に反した場合、事業者に対して勧告及び指定取消しをすることができます。
中央区では、令和7年度において以下の障害福祉サービスに対して条件付加を行います。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 就労定着支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
なお、条件付加に関わらず、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所は、指定基準(人員、設備、運営等)を遵守し、適切な事業運営の実施をお願いいたします。
事前相談(要予約)について
指定申請に係る窓口は東京都(公益財団法人東京都福祉保健財団)となりますが、中央区内で障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所を開設する場合、中央区に「事業所開設相談」を行う必要があります。
東京都が開催する指定協議説明会に参加後、障害者福祉課給付指導係あて、必ず事前に電話にて予約をお願いいたします。事前予約がなく来庁された場合、面談をお断りすることがありますのでご了承ください。
なお、事業所開設相談では、以下の内容等をヒアリングさせていただきます。
- 開設の経緯や中央区での開設理由
- 事業内容
- 開設を予定している場所
- その他
注記:必ず事前に相談日時の予約をお願いいたします。
注記:来庁いただく際は、東京都の事前調査シート、事業計画書や平面図など事業内容等がわかる書類をご持参ください。
関係通知
(1)通知「令和7年度地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者の指定等について」(PDF:204KB)
東京都ホームページ
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5697
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