掲載日:2025年4月21日
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中央区移動支援事業処遇改善加算について
令和7年度より、中央区の移動支援事業に従事する職員の賃金向上を促進するため、処遇改善に係る加算を行います。(概要チラシ(PDF:232KB))
対象
(1)中央区に移動支援事業所として登録を行う事業所
(2)処遇改善計画書及び処遇改善実績報告書の届出を行う事業所
要件
障害者総合支援法に基づく居宅介護における「福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年改正後)」に準拠
加算額
毎月の移動支援基本報酬に40.2%加算
届出の流れ
(1)中央区処遇改善計画書の提出 注記:毎年度、加算開始月の月末まで
障害者総合支援法に基づく居宅介護の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、都道府県に提出した「福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」の写しも合わせて提出してください。
(2)中央区処遇改善実績報告書の提出 注記:毎年度、翌年5月末まで
障害者総合支援法に基づく居宅介護の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、都道府県に提出した「福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善実績報告書」の写しも合わせて提出してください。
(注1)移動支援事業のサービス提供を行う場合は、あらかじめ区に事業所登録を行う必要があります。事業所登録していない事業所は必ず登録をしてください。登録の手続き等については、こちらをご覧ください。
(注2)毎月の請求や支援内容、事業者の指定基準等に関することは、こちらをご覧ください。
様式
中央区処遇改善計画書様式(エクセル:60KB)<見本(PDF:274KB)>
中央区処遇改善実績報告書様式(エクセル:61KB)<見本(PDF:275KB)>
提出先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404築地一丁目1番1号本庁舎4階
電話:03-3546-5697
ファクス:03-3248-1322
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5697
ファクス:03-3248-1322
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