掲載日:2026年4月1日

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中央区移動支援事業処遇改善加算について

令和7年度より、中央区の移動支援事業に従事する職員の賃金向上を促進するため、処遇改善に係る加算を行っています。(概要チラシ(PDF:209KB)

対象

(1)中央区に移動支援事業所として登録を行う事業所

(2)処遇改善計画書及び処遇改善実績報告書の届出を行う事業所

要件

障害者総合支援法に基づく居宅介護における「福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ」に準拠。

加算額

令和8年度は、毎月の移動支援基本報酬に令和8年4月から5月まで40.2%、令和8年6月から令和9年3月まで43.1%の加算となります。

(注1)特例要件の適用はありません。

届出の流れ

(1)中央区処遇改善計画書の提出  注記:毎年度、加算開始月の月末まで

障害者総合支援法に基づく居宅介護の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、都道府県に提出した「福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」の写しも合わせて提出してください。

(2)中央区処遇改善実績報告書の提出  注記:毎年度、翌年7月末まで

障害者総合支援法に基づく居宅介護の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、都道府県に提出した「福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善実績報告書」の写しも合わせて提出してください。

(注1)移動支援事業のサービス提供を行う場合は、あらかじめ区に事業所登録を行う必要があります。事業所登録していない事業所は必ず登録をしてください。登録の手続き等については、こちらをご覧ください。

(注2)毎月の請求や支援内容、事業者の指定基準等に関することは、こちらをご覧ください。

様式

中央区処遇改善計画書様式(エクセル:61KB)見本(PDF:447KB)

中央区処遇改善実績報告書様式(エクセル:61KB)見本(PDF:430KB)

特別な事情に係る届出書(エクセル:17KB)

提出先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404築地一丁目1番1号本庁舎4階

電話:03-3546-5697

ファクス:03-3248-1322

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5697

ファクス:03-3248-1322

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