掲載日:2025年4月1日

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中央区障害児相談支援事業所運営費補助金について

障害児相談支援事業所(中央区外も含む)を対象に、中央区民の障害児支援利用計画作成およびモニタリングの実績に応じて運営費の一部を補助します。(概要チラシ(PDF:226KB)

補助要件

  1. 区市町村より指定を受けた障害児相談支援事業所であること。ただし、国又は地方公共団体が運営する事業所は除く。
  2. 中央区民に対し障害児支援利用援助(障害児支援利用計画)または継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行うこと。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員および運営に関する基準を遵守していること。

補助内容

  1. 障害児支援利用援助(障害児支援利用計画)1件あたり20,000円
  2. 継続障害児支援利用援助(モニタリング)1件あたり15,000円

(注記)中央区民に限ります。また、令和7年4月より前の分は対象外とします。

交付までの流れ

(1)交付申請 毎年度、補助開始月の10日まで

当該年度における最初の中央区民の計画開始月またはモニタリング実施月の10日までに下記書類を提出してください。

<提出書類>

(注記)10日が閉庁日の場合は、翌開庁日とします。

(2)交付決定

(3)請求

年4回に分けて支払いを行います。

  • 第1回:4月~6月計画開始・モニタリング実施分(締切:7月10日)
  • 第2回:7月~9月計画開始・モニタリング実施分(締切:10月10日)
  • 第3回:10月~12月計画開始・モニタリング実施分(締切:1月10日)
  • 第4回:1月~3月計画開始・モニタリング実施分(締切:4月10日)

<提出書類>

毎回、下記書類を提出してください。

(注記)10日が閉庁日の場合は、翌開庁日とします。

提出先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404

中央区築地一丁目1番1号本庁舎4階

電話:03-3546-5744

ファクス:03-3248-1322

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5744

ファクス:03-3248-1322

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