掲載日:2024年4月1日
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子ども・子育て支援新制度に関する基準条例について
平成24年8月に制定された子ども・子育て支援法及び関連する法律に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援に関する取組を総合的に進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から全国で本格的にスタートしました。
この「子ども・子育て支援新制度」を実施するにあたり、新制度の対象となる施設・事業の認可や運営等の基準に関する条例を制定しました。
中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例
子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)が創設され、区の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援が行われます。
確認は、施設・事業者からの申請に基づいて区が行いますが、確認を受けるためには、区が定めた運営基準を遵守する必要があります。
この運営基準について定めた条例が、「中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例」です。
中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例(PDF:228KB)
中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
子ども・子育て支援新制度では、「家庭的保育事業」、「小規模保育事業」、「事業所内保育事業」、「居宅訪問型保育事業」の4事業を、区による認可事業(地域型保育事業)として児童福祉法に位置づけたうえで、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者の方が選択できる仕組みになります。
認可を受けるためには、区が定めた設備及び運営に関する基準を遵守する必要があります。
この設備及び運営に関する基準について定めた条例が、「中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」です。
中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:225KB)
中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
児童福祉法の改正により、学童クラブ(放課後児童健全育成事業)の設備及び運営について、区市町村が条例で基準を定めることとなりました。
学童クラブ(放課後児童健全育成事業)の設備及び運営について定めた条例が、「中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」です。
中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:129KB)
関連リンク
子ども・子育て支援新制度の概要については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
「中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例」及び「中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」に関すること
保育課保育計画係
電話:03-3546-5739
「中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」に関すること
放課後対策課放課後支援係
電話:03-6278-8359
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