掲載日:2025年9月2日

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保育園の保育料と算定方法

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)の保育料は無償です。

延長保育料をはじめ、日用品・文房具などの購入に必要な費用、行事費などにかかる実費分は保護者の負担になります。

注記:保育料決定通知は送付しません(月極延長保育料を除く。)。

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の延長保育料

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)の月極延長保育料・スポット延長保育料は次のとおりです。

月極延長保育料

月極延長保育料一覧表(PDF:585KB)
区市町村民税所得割の算定方法については、区市町村民税所得割の算定方法(PDF:1,001KB)をご覧ください。

注記:月途中で退園した場合でも、月極延長保育料は月額かかります(日割計算はしません。)。

スポット延長保育料

以下のとおりです。ただし、A・B階層(月極延長保育料の階層に準じます)の方は0円となります。

注記:19時30分以降のスポット延長保育料は、実施する施設へ直接お問い合わせください。

保育標準時間

18時30分~19時30分 1回400円

保育短時間

7時30分~9時および17時~18時30分 1回240円

18時30分~19時30分 1回400円

月極延長保育料の支払方法について

支払先

月極延長保育料は下表のとおり支払先が異なります。

お子さんの預け先
月極延長保育料
区立 認可保育所 中央区
認定こども園 中央区
私立 認可保育所 保育園
認定こども園 保育園
地域型保育事業 保育園

 

支払方法

中央区への納付は原則口座振替としていますので、区立認可保育所・認定こども園で月極延長保育を利用する方については、利用決定後に送付する「認可保育所保育料預金口座振替(自動振込)依頼書」により口座振替の手続きをお願いいたします。

お手続き後、口座振替が可能となるまでお時間がかかる場合があります。手続きが完了するまでは、納付書でご納付いただきます。

なお、「認可保育所保育料預金口座振替(自動振込)依頼書」は中央区役所6階保育課、日本橋・月島・晴海特別出張所、各保育園でも配布しています。

口座振替のご案内(PDF:202KB)

口座振替のご登録ができる金融機関(PDF:516KB)

スポット延長保育料の支払方法について

区立認可保育所(公設民営園を除く)

現金支払いとキャッシュレス決済からお選びいただけます。

現金支払い
保育標準時間

事前にスポット延長保育利用券(5回分)を購入していただきます。園で納付書を受け取り、納付書に記載の金融機関でお支払いください。お支払い後、領収証書を園にお持ちいただき、スポット延長保育利用券をお渡しします。

スポット延長保育利用時は、この利用券により利用確認を行います。

保育短時間

利用した翌月に個別に納付書を発行します。納付書に記載の金融機関でお支払いください。

キャッシュレス決済

スポット延長保育利用後のお迎えの際に、スマートフォンで決済していただきます。クレジットカードまたはPayPayのみ利用可能です。

利用するためにはLoGoフォームのアカウント登録が必須となります。詳細は「スポット延長保育料キャッシュレス決済の手引き(PDF:1,539KB)」をご覧ください。

公設民営園及び私立認可保育所

詳細は直接園にお問い合わせください。

注記:公設民営園は八丁堀・堀留町・十思保育園、京橋・晴海こども園です。

給食費(副食費)の無償化について

  1. 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育(地域枠のみ))を利用するお子さんの給食費(副食費)は無償となります。
    区外から中央区の保育園等を利用する方でお住まいの自治体が給食費(副食費)を無償化していない場合は、給食費(副食費)として実費相当額を中央区または在籍施設が徴収します。
    ただし、ご家庭の収入状況によっては給食費(副食費)免除の対象になります。詳細についてはお住まいの自治体にお問い合わせください。
  2. 区外の認定こども園(短時間・幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の場合は、給食費(副食費)の取り扱いが異なります。徴収の有無や納付方法等については園にお問い合わせください。

月極延長保育料の決定について

月極延長保育料決定の概要

月極延長保育料は下表のとおり、区市町村民税に基づき、上期と下期に分けて決定します。

利用決定時および上期・下期の開始時に、区立認可保育園・認定こども園のみ保育料決定通知書を送付します。

  保育料決定通知書の送付時期 決定対象となる利用月 算定根拠となる
区市町村民税
課税自治体
上期 4月 4月から8月 前年度の区市町村民税 昨年1月1日に住民登録があった自治体
下期 8月 9月から3月 今年度の区市町村民税 今年1月1日に住民登録があった自治体

 

月極延長保育料を決定するために必要な手続き

原則、手続きは必要ありませんが、以下に該当する場合は手続きを行ってください。

区市町村民税の申告がない場合

対象年度について、算定対象となる世帯員のどなたか一人でも税申告がない場合、区市町村民税を基に月極延長保育料が算定することができないため、最高額(階層)で月極延長保育料を決定します。所得がなかった方についても、所得がない旨の税申告が必要になります。

遅れて税申告をした場合、速やかに変更の手続きをしてください。

区外からの転入で対象年度の区市町村民税の課税権が中央区にない場合

対象年度の「住民税課税(非課税)証明書」をご提出ください。

海外からの転入で対象年度の区市町村民税の課税権がどの自治体にもない場合

区市町村民税相当額を算出するため、「年間収入申告書」(PDF:171KB)および会社発行の給与支給証明書などをご提出ください。外国語で記載された証明書などは、必ず和訳を添付してご提出ください。

月極延長保育料の減額申請

以下のいずれかの項目に該当し生活に困窮している世帯は、月極延長保育料が減額になる場合があります。

詳細は保育課保育入園係にお問い合わせください。

  1. 生活保護を受けたとき
  2. 区民税が非課税、免除、減額(均等割以下)、徴収猶予になったとき
  3. 災害・盗難・横領により、多額の損失を受けたとき
  4. 多額の医療費を支払ったとき
  5. 働けない世帯員が増加したとき
  6. 生計中心者が失業したとき
  7. 収入が激減したとき

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

平日の午前8時から午後5時まで

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