掲載日:2024年9月24日

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保育園の保育料と算定方法

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)の保育料・月極延長保育料・スポット延長保育料は次のとおりです。
月額保育料・月極延長保育料一覧表(PDF:218KB)
区市町村民税所得割の算定方法については、区市町村民税所得割の算定方法(PDF:1,001KB)をご覧ください。

保育料の支払方法について

支払先

保育料・延長保育料は下表のとおり支払先が異なります。

お子さんの預け先 保育料・延長保育料の支払先
保育料 延長保育料
区立 認可保育所 中央区 中央区
認定こども園 中央区 中央区
私立 認可保育所 中央区 保育園
認定こども園 保育園 保育園
地域型保育事業 保育園 保育園

 

支払方法

保育料等の納付は原則口座振替としていますので、内定後に送付する「認可保育所保育料預

金口座振替(自動振込)依頼書」により口座振替の手続きをお願いいたします。

お手続き後、口座振替が可能となるまでお時間がかかる場合があります。手続きが完了する

までは、納付書でご納付いただきます。

なお、「認可保育所保育料預金口座振替(自動振込)依頼書」は中央区役所6階保育課、日

本橋・月島・晴海出張所、保育園でも配布しています。

口座振替のご案内(PDF:257KB)

口座振替のご登録ができる金融機関(PDF:473KB)

保育料の無償化について

以下に記載のお子さまの保育料は無償となっています。
なお、該当のご家庭については、保育料決定通知は送付いたしません。

3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの保育料について

認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべてのお子さんの保育料は無償です。

注記:月極延長保育料・スポット延長保育料をはじめ、日用品・文房具などの購入に必要な費用、行事費などにかかる実費分は保護者の負担になります。

2人目以降のお子さんの保育料について

保護者と生計を一にするお子さんが2人以上いる場合、2人目(第2子)以降のお子さんの保育料は無償となります(月極延長保育料およびスポット延長保育料は対象外です。)。
生計を一にするお子さん(兄または姉)が別世帯にいる場合はお問い合わせください。

(例)
区分 2人兄弟姉妹の場合 3人兄弟姉妹の場合 4人兄弟姉妹の場合
小学生以上 第1子
3~5歳児クラス 第1子無償
0~2歳児クラス 第1子有償 第2子無償 第2子無償
第2子無償 第3子無償

給食費(副食費)の無償化について

  1. 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ))を利用するお子さんの給食費(副食費)は無償となります。
    区外から中央区の保育園等を利用する方でお住まいの自治体が給食費(副食費)を無償化していない場合は、給食費(副食費)として実費相当額を中央区または在籍施設が徴収します。
    ただし、ご家庭の収入状況によっては給食費(副食費)免除の対象になります。詳細についてはお住まいの自治体にお問い合わせください。
  2. 区外の認定こども園(短時間・幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の場合は、給食費(副食費)の取り扱いが異なります。徴収の有無や納付方法等については園にお問い合わせください。

保育料の決定について

保育料決定の概要

保育料は下表のとおり、区市町村民税に基づき、上期と下期に分けて決定します。入所決定

時および上期・下期の開始時に、保育料決定通知書を送付します。

なお、保育料が無償のお子さん(対象は3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんおよび第

2子以降のお子さんです。)については、保育料決定通知書は送付しません。

  保育料決定通知書の送付時期 決定対象となる利用月 算定根拠となる串町村民税 課税自治体
上期 4月 4月から8月 前年度の区市町村民税 昨年1月1日に住民登録があった自治体
下期 8月 9月から3月 今年度の区市町村民税 今年1月1日に住民登録があった自治体

 

保育料を決定するために必要な手続き

区市町村民税の申告がない場合

算定対象となる世帯員のどなたか一人でも税申告がない場合、区市町村民税を基に保育料を算定することができないため、最高額(階層)で保育料を決定します。所得がなかった方についても、所得がない旨の税申告が必要となります。遅れて税申告をした場合、速やかに変更の手続きをしてください。

区外からの転入で、保育料の基となる年度の区市町村民税の課税権が中央区にない場合

対象年度の「住民税課税(非課税)証明書」をご提出ください。

海外からの転入で、保育料の基となる年度の区市町村民税の課税権がどの自治体にもない場合

区市町村民税相当額を算出するため、「年間収入申告書」(PDF:224KB)および会社発行の給与支給証明書などをご提出ください。外国語で記載された証明書などは、必ず和訳を添付してご提出ください。

ひとり親等世帯の負担軽減について

保育料階層がD4以下のひとり親等世帯に該当する場合、第1子の保育料を半額とします(月極延長保育料およびスポット延長保育料を除きます。)。該当する方は、以下のいずれかの書類の写しをご提出ください。

ひとり親世帯

必要書類

  • 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
  • 児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
  • 児童育成手当認定通知書
  • 児童育成手当受給者証明書
  • 事件係属証明書(調停期日通知書)
  • 大使館発行の独身証明書(和訳されたもの)

注記1:児童育成手当受給者証明書の発行は子育て支援課子育て支援係に依頼してください。
電話番号:03(3546)5350・5351

注記2:調停期日通知書は調停が係属中と判断できる書類に限ります。

手帳または証書を所持している方がいる世帯

必要書類

  • 身体障害者手帳
  • 愛の手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害基礎年金証書
  • 特別児童扶養手当証書

保育料の減額申請

以下のいずれかの項目に該当し生活に困窮している世帯は「保育料・延長保育料減額申請書」に書類を添付してご提出いただくことで、保育料および月極延長保育料が減額になることがあります。

書類は年度ごと、保育料の切り替えごとにご提出ください。理由の程度によっては減額できないこともあります。

詳細は保育課保育入園係にお問い合わせください。

  1. 生活保護を受けたとき
  2. 区民税が非課税、免除、減額(均等割以下)、徴収猶予になったとき
  3. 災害・盗難・横領により、多額の損失を受けたとき
  4. 多額の医療費を支払ったとき
  5. 働けない世帯員が増加したとき
  6. 生計中心者が失業したとき
  7. 収入が激減したとき

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

平日の午前8時から午後5時まで

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