掲載日:2023年5月2日
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保育園の保育料と算出方法
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)の保育料は次のとおりとなります。
認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業(PDF:441KB)
注意
- 保育短時間の月極延長保育はありません。スポット延長保育をご利用ください。
- スポット延長保育料は、次のとおりです。ただし、A・B階層の方は0円となります。
- 保育標準時間の場合
午後6時30分から7時30分 400円 - 保育短時間の場合
午前7時30分から9時、および午後5時から6時30分 240円、午後6時30分から7時30分 400円
なお、午後7時30分以降のスポット延長保育料は、実施する施設へ直接お問い合わせください。
- 保育標準時間の場合
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(※)における給食費(副食費)については、令和5年4月分から無償化を実施しております(3歳から5歳児クラスの子どものみ)。
※地域型保育事業:小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ対象) - 家庭的保育事業(保育ママ)については、「短時間」の保育料が適用されます。
幼児教育・保育の無償化について
認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料が無償化されます。
詳しくは幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前の3年間です。
- 延長保育料をはじめ、日用品・文房具等の購入に必要な費用、行事費などにかかる実費分は保護者の負担になります。
多子世帯の負担軽減
同一世帯に生計を一にする兄または姉がいる場合、保育園に在園しているお子さんがその世帯の2人目の場合はそのお子さんの保育料を半額、3人目以降の場合はそのお子さんの保育料が無償となります(月極延長保育料及び給食費(副食費)は軽減の対象外です。)。
該当する方の保育料はあらかじめ軽減した上で決定しますので、手続きは原則不要ですが、生計を一にする兄または姉が区外や別世帯(住民票)にいる場合は、区でお子さんの所在を確認できませんので、区にお申し出ください。
区分 | 2人兄弟姉妹の場合 | 3人兄弟姉妹の場合 | 4人兄弟姉妹の場合 |
---|---|---|---|
小学生以上 | 第1子 | 第1子 | 第1子 |
3~5歳児クラス | ― | ― | 第2子 保育料無償 (3歳児クラス以上のため無償) |
0~2歳児クラス | ― | 第2子 半額 | 第3子 無償 |
第2子 半額 | 第3子 無償 | 第4子 無償 |
ひとり親世帯等の負担軽減について
保育料階層がD4階層以下のひとり親世帯に該当する場合、第1子の保育料を半額、第2子以降の保育料を無償とします(月極延長保育料及び給食費(副食費)は対象外です)。
ひとり親等世帯とは
- 児童扶養手当証書などで、ひとり親であると確認できる世帯
- 以下の手帳または証書を所持している方がいる世帯
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書
保育料の算出方法
保育料の算出方法は、次のとおりです。
保育料の減免申請
次のような場合、当該年度に限り保育料を減免できる制度がありますので、該当する方は区へご相談ください。申請は年度ごと、保育料の切り替え時期ごとに行う必要があります。事由の程度によっては減免できない場合もあります。
- 生活保護を受けたとき
- 区民税が非課税、免除、減額(均等割以下)、徴収猶予になったとき
- 災害・盗難・横領により、多額の損失を受けたとき
- 多額の医療費を支払ったとき
- 働けない世帯員が増加したとき
- 生計中心者が失業したとき
- 収入が激減したとき
保育料等の口座振替について
「認可保育所保育料預金口座振替(自動振込)依頼書(3枚複写)」は保育課、日本橋特別出張所および保育園で配布しています。保育料等の納付は、納め忘れのない口座振替をご利用ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
平日の午前8時から午後5時まで
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