掲載日:2023年1月18日

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令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について

年金特別徴収による特別区民税・都民税(令和3年12月分)について、区の事務処理漏れが原因で、年金からの特別徴収(天引き)に過不足が生じてしまうことが判明しました。

1.対象者等

49人(令和3年7月19日から9月9日の間で年金特別徴収税額の変更があった方)

(1)過大徴収により還付となる方 19人

還付額合計

150,300円

最高額

87,800円

最少額

500円

(2)天引き額の不足により追加徴収が必要となる方 30人

追加徴収額合計

356,900円

最高額

53,500円

最少額

100円

2.対応状況

誤徴収される方に対し経過説明および還付方法等を記載した文書を送付し、還付または追加徴収する手続きを行います。

3.再発防止策

年金保険者へのデータ送信スケジュールの確認をさらに徹底するとともに、あらためて課税事務全般におけるスケジュールのチェック体制を強化し、正確な事務処理を行ってまいります。

還付金詐欺にご注意ください

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お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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