掲載日:2023年1月18日
ページID:5565
ここから本文です。
令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
年金特別徴収による特別区民税・都民税(令和3年12月分)について、区の事務処理漏れが原因で、年金からの特別徴収(天引き)に過不足が生じてしまうことが判明しました。
1.対象者等
49人(令和3年7月19日から9月9日の間で年金特別徴収税額の変更があった方)
(1)過大徴収により還付となる方 19人
還付額合計
150,300円
最高額
87,800円
最少額
500円
(2)天引き額の不足により追加徴収が必要となる方 30人
追加徴収額合計
356,900円
最高額
53,500円
最少額
100円
2.対応状況
誤徴収される方に対し経過説明および還付方法等を記載した文書を送付し、還付または追加徴収する手続きを行います。
3.再発防止策
年金保険者へのデータ送信スケジュールの確認をさらに徹底するとともに、あらためて課税事務全般におけるスケジュールのチェック体制を強化し、正確な事務処理を行ってまいります。
還付金詐欺にご注意ください
現在、中央区内で還付金詐欺による被害が急増しています。
ATMを操作して、還付金等が戻ることは絶対にありません!
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 11月11日~11月17日は「税を考える週間」
- 令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
- 税理士会による無料相談
- 中央都税事務所からのお知らせ
- 令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について
- 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- 中央区外へ転出された方の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- にせ税務職員にご注意を!!
- 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について