掲載日:2023年9月1日

ページID:14600

ここから本文です。

令和6年度から適用される個人住民税の主な改正

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

(参考)上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

2.障害者

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や特別区民税・都民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。

ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

  • 留学ビザ等書類

2.障害者

  • 障害者手帳等

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

  • 38万円以上の送金書類

国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、特別区民税・都民税と合わせて区が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
住民税均等割(都民税) 1,500円 1,000円
住民税均等割(特別区民税) 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正