掲載日:2023年1月6日
ここから本文です。
令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
住宅借入金等特別控除の適用期間の延長
住宅借入金等特別控除の適用期間が延長され、令和4年から令和7年までに居住した方が新たに対象となりました。個人住民税の適用上限額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。(特別特例取得(注記1)に該当し、令和4年中に居住した場合を除きます。)
注記1:対価又は費用の額に含まれる消費税額等が10%で、当該住宅の取得等に係る契約が、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、分譲住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されたものを言います。
参考:国税庁ホームページ
- 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(外部サイトへリンク)
- 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(外部サイトへリンク)
- 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(外部サイトへリンク)
未成年者の適用範囲の変更
個人住民税では、賦課期日(1月1日)において未成年の方は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に非課税となります。
民法改正により、令和4年4月1日からは18歳未満の方を未成年者として取り扱うこととなりましたので、令和5年度以降の個人住民税における未成年者の適用範囲もこれに準ずることとなります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されました。令和8年12月31日までに支払った特定一般用医薬品等購入費が制度の対象となります。また、制度の対象となる医薬品の範囲が見直されました。
退職手当等を有する一定の配偶者・扶養親族に係る申告方法の変更
退職手当等を有する一定の配偶者や扶養親族について、令和4年分以降の確定申告書、令和5年分以降の給与所得者または公的年金等受給者の扶養親族等申告書において、必要事項を記載することで、当年中に退職手当等を有したために所得税においては適用できない配偶者控除や扶養控除等を申告することができることとなりました。
参考:国税庁ホームページ
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 11月11日~11月17日は「税を考える週間」
- 令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
- 税理士会による無料相談
- 中央都税事務所からのお知らせ
- 令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について
- 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- 中央区外へ転出された方の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- にせ税務職員にご注意を!!
- 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正